近年退職者から未払い残業代などを請求されるケースは増えています。ではいつまで所属していた従業員に対して支払う義務があるのでしょう。


労基法115条では、「賃金(給料)に関する請求権は2年間、退職金の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」としています。


したがって給料を請求する権利というのは、2年間それを行使しないでいると権利自体が法律上消滅するということです。また、残業代についても同様です。そのため、2年以上前の残業代や給料を請求しても、支払ってもらうことは困難でしょう。ただし、退職金に関しては、金額が高額であることや、退職した人が会社に請求することは容易でないことなどを理由として、5年間の時効期間が設けられています。


したがって、10年前に退職した従業員に対して、未払い分の給与、退職金を支払う義務はありません。


冒頭の通り最近では、退職時などに時効前2年分の未払い賃金(残業代)を請求されるというようなことが多いです。未払い賃金(残業代)請求に対しては、事前に予防をするのが一番の対処法です。適切な就業規則を作成し、労務管理を行うことでトラブル時の金銭的リスクの低減を図ること可能です。


入社時に口頭だけで賃金(残業代)の合意をしてないでしょうか?従業員の自発的な残業を黙認するくらいであれば、残業代を支払う義務はないと思っていないでしょうか?思い当たる会社は、今後、行政指導や未払い賃金(残業代)の請求をされるリスクを軽減する対策が必要ではないでしょうか。



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