男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成 216月に育児・介護休業法が改正されました。

平成2471日より、これまで適用が猶予されていた中小企業(従業員数が100人以下)の事業主にも適用になります。

  

短時間勤務制度

 3歳未満の子を育てている従業員について、従業員が希望すれば、短時間勤務制度を設けなければならない。

 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければならない。(6時間にしなければならないわけではなく、6時間が選べられる制度になっていれば良い。)

例:4時間~6時間から労働時間を選択 でも大丈夫です。

  

所定外労働(残業)の制限

 3歳未満の子を育てている従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働(残業)させてはなりません。

  

介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができる。

 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

  

その他、平成22630日に全企業を対象とした、育児・介護休業法の改正部分も改めて確認してみてはいかがでしょか。

  

 子の看護休暇の拡大

小学校就学前までの子を育てている従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前までの子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができる。

  

 パパ・ママ育休プラス

母親と父親がともに育児休業を取得する場合、取得できる期間を「子どもが12か月に達するまで」に延長する制度です。

例えば、母親の育児休業が終わるこ ろに父親が育児休業を取得すれば、母親の負担を軽くすることができます。

  

 産後8週間以内の育休取得促進

通常、一度育児休業を取得すると、2回目の育児休業を取得することはできません。

産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、2回目の育児休業を取得することができるようになりました。

産前産後休暇を使用する為、育休は使えないのでは?と思われるかもしれませんが、これは「出産をした母親」を対象としたものではなく、父親や養子を受け入れた母親を対象にした制度となっています。

  

 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業中であったりした場合、労使協定によって労働者本人からの育児休業申請を拒める制度がありましたが、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できるようになります。

  

  

リーフレット(平成24年7月1日全面施行)

  

  

リーフレット(平成22年6月30日改正)

  

   

詳細はこちら>>>