アルバイト、パートなどの短時間労働者の雇用環境の改善を目的に2008年4月より、改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行されました。


 この改正で、事業主は「短時間労働者を正社員(通常の労働者)に転換するための措置を講じること」が義務付けられました。


このため、事業主は以下いずれかの措置を講じなければいけません。
①正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇用しているアルバイト、パートに通知する
②正社員のポストを社内公募する場合、既に雇用しているアルバイト、パートにも応募する機会を与える
③アルバイト、パートを正社員登用する制度(試験制度など)を導入する


尚、この法律では「正社員登用措置」の導入は義務付けていますが、その成果(正社員への実際の登用)は義務づけられていません。また、この規定は違反した場合の罰則がついたものではありません。


 しかし、労働者等から申告があった場合、所轄の労働局の雇用均等室から行政指導が入ることもあります。企業名の公表こそされていませんが、すでに指導を受けた企業も存在します。


正社員登用制度を導入したり、その結果、短時間労働者から正社員登用が実現した企業に対しては、21世紀職業財団 を通じて助成金が支給されるため、改正法施行以降、多くの会社が、アルバイト、パートの正社員登用制度を導入しているようです。


あなたの職場では、どのような措置が講じられていますか?


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パートタイム労働法第12条

(通常の労働者への転換))


事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

1.通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。

2.通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。

3.一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。