アルバイト、パートなどの短時間労働者の雇用環境の改善を目的に2008年4月より、改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行されました。
この改正で、事業主は「短時間労働者を正社員(通常の労働者)に転換するための措置を講じること」が義務付けられました。
このため、事業主は以下いずれかの措置を講じなければいけません。
①正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇用しているアルバイト、パートに通知する
②正社員のポストを社内公募する場合、既に雇用しているアルバイト、パートにも応募する機会を与える
③アルバイト、パートを正社員登用する制度(試験制度など)を導入する
尚、この法律では「正社員登用措置」の導入は義務付けていますが、その成果(正社員への実際の登用)は義務づけられていません。また、この規定は違反した場合の罰則がついたものではありません。
しかし、労働者等から申告があった場合、所轄の労働局の雇用均等室から行政指導が入ることもあります。企業名の公表こそされていませんが、すでに指導を受けた企業も存在します。
正社員登用制度を導入したり、その結果、短時間労働者から正社員登用が実現した企業に対しては、21世紀職業財団 を通じて助成金が支給されるため、改正法施行以降、多くの会社が、アルバイト、パートの正社員登用制度を導入しているようです。
あなたの職場では、どのような措置が講じられていますか?
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パートタイム労働法第12条
(通常の労働者への転換))