思いのほか罪は重いようである。


違反切符に兄の名を署名したとして有印私文書偽造・同行使罪などに問われた熊本市帯山の店員の男(20)の初公判が12日、熊本地裁(井野憲司裁判官)であった。検察側は「処罰を免れようとする大胆かつ悪質な犯行」として懲役1年2月を求刑した。処分を逃れるために偽の署名をして逮捕される事例は県内で毎年5、6件発生しており、県警は「軽率な行為は罪を重くするだけ」と話している。
検察側の冒頭陳述などによると、男は昨年12月、酒気帯び運転の疑いで違反切符の交付を受け、免許の提示を求められた。その際、免許不携帯を主張。さらに「探したが見つからない」と言い、署名欄に兄の氏名、住所、生年月日を書いて提出したという。
数時間後、男から説明を聞いた兄は「自分のしたことは自分で責任持て」と怒って警察に通報。県警は有印私文書偽造・同行使などの容疑で逮捕した。
県警交通指導課によると、交通違反で検挙されると氏名や生年月日、住所などを記入しなければならず身内をかたるケースが多いという。発覚すると複数の罪を問われ、刑罰は重くなる傾向がある。免許不携帯を主張すると写真撮影され、逃れられる可能性は極めて低い。
同じく兄の名をかたり有印私文書偽造・同行使罪などに問われた男(32)に対する判決公判が12日あり、熊本地裁は懲役1年(求刑1年6月)の実刑判決を言い渡している。


2009年2月13日 毎日新聞 地方版より引用


交通違反により、キップを切られるが、そのときに免許証を所持していなかったり、あるいは所有しているのにワザと提示せずに自分ではないほかの人の名前や生年月日を使用した場合、有印私文書偽造・行使の罪に問われ、実刑判決を言い渡されてしまう。
それは、結構、罪が重く、約1年の懲役になりかねない。

当然、この事実を知らずして、安易違反の言い逃れをしようと考えていたのかも知れないが、逃れられるはずはないのである。


ひき逃げなどにしてもそうであるが、罪を犯したならばやはり神妙にしなければならない。
さもないと、その罪はいっそう重くなるのであるから。





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