中国人向けのビザの発給条件が緩和された事で、業界問わず多くの日本企業がビジネスチャンスを期待しています。


中国で旅行雑誌を買ったところ、日本への観光のちょっとした特集が組まれていました。

ビザ取得など日本観光に関して、その旅行雑誌の編集部に読者から頻繁に寄せられる質問とその答えをまとめたものでした。つまり、日本に行こうと思っている中国人が疑問に思っていること、ですね。


なかなかおもしろかったので、メモがてら載せておきます。


質問しているのは中国人読者で、回答しているのは中国の旅行雑誌の編集者です。



Q1.年収の条件が25万元から3-5万元に下がったが、具体的にどのような変化があるのか。年収以外に必要な資産証明はあるか?

A1:年収の条件が25万元から3-5万元に下がったが、特に変化はない。なぜなら、300万元以上の資産証明が必要なことに変わりはないからだ。不動産、車、株券、貯金などの総額が300万元以上あって、初めて日本への個人旅行を申請できる。ただし、多くの上海人が言うには、300万元の資産証明はそれほど難しいことではない、ということだ。例えば、王さん(仮名)は2LDKの部屋に住んでおり、これで250万元。王さんはカローラに乗っており、そのほか貯金や株券を足せば300万元を越える資産がある。


Q2:押金(デポジット)は必要か?
A2:日本の観光局は押金を要求していない。あるとすれば、それは旅行社の要求である。旅行社は、旅行者が日本に行ったまま戻ってこないことを心配している。ただし、旅行社に取材したところだと、資産証明の金額が高く、これまでの出入境状況が良好であれば、押金の必要はないとしている。



Q3:ビザ申請書類を書く時に注意することはあるか?
A3:私(記者のこと)の友人が去年日本に行こうとしたとき、ビザが下りなかった。彼が私に言うには、ビザ申請書類を書く時、訪日目的の欄に、「友人に会うため」と書いてしまい、おそらくこれが日本側に私が日本に留まり帰国しないことを疑われたのだと思う、とのことだった。彼のアドバイスは、ビザ申請書類を書く時は、日本側に不法滞在を疑われないようにすることだ、とのことだった。



Q4:仕事が無く、無収入の家族を一緒に連れて行くことができるのか?
A4:ある日、宋さんが編集部にこの問い合わせをしてきた。宋さんは大手企業のCFOである。ただし、妻は専業主婦で、収入が無いので資産証明が出せない。宋さんは、家族のビザがおりないのではないかと非常に心配していた。編集部が日本の観光局に問い合わせたところ、「ビザ申請の時に結婚証明書をつけてくれれば問題ない」という答えだった。つまり、姻戚関係が証明できれば試算証明は必要ないということだ。



Q5:旅行社を通してビザ申請を行うときは、旅行社が手配したホテルや飛行機を使わなくてはならないのか?
A5:多くの旅行者は、旅行社がホテルやチケットの「ぼったくり条件」を提示するのではないか、と恐れている。ただし、旅行社は団体割引等を適用しているので、実際の価格よりも相当リーズナブルに提供している。個人でホテル、飛行機を手配することもできるが、旅行社が提示する価格よりも高額になる。



Q6:日本では、すべての都市に自由にいくことができるのか?東京など大都市に行動範囲が限られるのか?
A6:すべての都市に自由にいくことができる。ただし、現在旅行社が販売しているパッケージツアーは大都市に集中している。小さな都市にいけないわけではないが、費用が高い。我々の読者の張さんは、以前東京と富良野に行った。彼女の話では、東京は交通機関もデパートも中国語表示も多く、便利だったが、富良野の往復は交通費が高く、さらに現地では中国語表記がほとんどなく、ちょっと困ったということだ。ただし、富良野の人々が非常に暖かく親切に接してくれたお陰で基本的な問題はすべて解決できた、とのことだ。
編集部としては、まずは大都市を旅行し、日本語を含め日本への理解が深まったところで地方都市への旅行を勧める。



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日本でも中国人向けビザ条件緩和のことは大きな話題になりました。
年収の部分ばかりがフォーカスされていますが、実際個人資産証明の部分はどうなったんでしょうか。この中国の雑誌では300万元は変わらず、となっていて、旅行社によってはこの条件が書いてあったり、額がまちまちだったりしています。