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◆◇アメリカでオーバーステイ 不法滞在解決法は?

アメリカオーバーステイしてしまったら? 
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不法滞在をしたら !?

ケースバイケースなので個人の状況にもよりますが、オーバーステイの時期
および理由によっては免責が受けられる場合もあります。





☆不法滞在中でもスポンサーが見つかれば
永住権は取得できる?



Lighthouse
ライトハウスさんの【移民法Q&A 】
ビザ、グリーンカードの疑問に答えるライトハウスの人気のコラムより






☆不法滞在中でもスポンサーが見つかれば
永住権は取得できる?



Q: 13年前の1998年に学生としてF-1ビザでアメリカに入国しました。
8年前にビザが切れ、5年前から学校には通っていません。
現在、レストランでアルバイトをしていますが、オーナーが永住権の
スポンサーになってもいいと言ってくれています。
私は、永住権を取得することが可能でしょうか?




A:まず最初に、「ビザ」と「ステータス」について、説明しましょう。
ビザに記載されている有効期限は、その日付までアメリカに自由に
入国できることを意味します。ですからビザは、その有効期限内であれば
アメリカへの入国審査を通過できるというためだけの「入国許可書」
に過ぎません。ビザの発行は、アメリカ国外の大使館、
あるいは領事館で申請する必要があります。



一方、ステータスとは、アメリカに滞在できる期間を意味します。
滞在できる期間は、「I-94」というアメリカ入国の際に
必要な書類に記載されています。I-94は、通常、飛行機の中で配布され、
記入後、入国管理官が審査し、パスポートにその一部が添付されます。
そこに記入されている期限が、アメリカ滞在の許可期限になります
(これは、ビザの有効期限と、必ずしも同じではありません)。


学生ビザの場合、「D/S」と記入される場合がほとんどです。
これは、就学終了まで滞在してもいいという意味です。
よって、学校からの「I-20」を保持し、就学していれば、
ビザが切れていても、アメリカでの滞在は合法です。



ですから、あなたの場合、アメリカでの不法滞在は、
5年前に学校を辞めた時点から始まっています。


アメリカ国内に不法滞在し、移民局がそれを察知すれば、
国外退去処分が下される可能性があります。
そうなると、再度アメリカに入国する際に、入国拒否を受ける可能性があります。


97年から、アメリカに180日以上、1年未満の期間、不法滞在した場合、
アメリカを出国してから3年間は、再度アメリカに入国することができなくなりました。
不法滞在期間が1年以上になる人は、出国から10年間、アメリカに再入国できません。
また、これらの再入国ができない期間が過ぎても
その後アメリカへ問題なく入国できるという保障はありません。 




▶▶▶▶▶不法滞在の救済手段とその条件▶▶▶▶▶   


原則として、アメリカ国内でステータスを回復するための方法はありません。


アメリカ市民との結婚、
またはアメリカ市民の21歳以上のお子さんを通じての
永住権申請は、現在、不法滞在か否かを問わず、
合法的にアメリカへ入国していれば、取得できます





しかし、その条件が揃っていない人は、恩赦を待つ以外に方法はありません。
移民法245条(i)項は、アメリカ国内でステータスを回復させる窓口を開きました。
この条項の適用を受ければ、不法就労も不問となります。



適用を受けるには、以下の条件を満たさなければなりません。



�2001年4月30日までに、「I-130」(家族を通しての永住権申請)、
あるいは、「I-140」(就労を通しての永住権申請)、
または「労働証明書申請(Labor Certification Application)」が受理されている



�2000年12月21日以降、アメリカに滞在し、出国していない



�1000ドルの罰金を払う



以上の条件を満たせば、移民法245条(i)項の適用を受けられます。



なお、適用を受けるには、
�で行った申請が認可される必要は、必ずしもありません。

01 年4 月30 日までに永住権の申請さえ行っていれば、
その申請が却下されたとしても、その後の永住権の申請において、
同法の適用を受けることができます。



あなたの場合、98年に学生としてアメリカに入国し、
00年にアルバイトしていたレストランを通して永住権申請を始め、
労働証明書申請の認可を得、移民局へI-140の申請を行ったとします
(ちなみにI-140は、スポンサーであるレストランが、労働局で定められた
給料をあなたに払うことができるかどうかという審査です)。
この間に、経営不振でレストランが潰れ、
00 年に始めた永住権申請が却下されたとしましょう。この場合でも、
新たに別のレストランで永住権の申請を開始できれば、00年度の申請が
却下されていたとしても、あらたな永住権申請に同法が適用されます。
ですので、あなたが永住権を取得する道は、残されているというわけです。


しかしながら、もしあなたが、01年4月30日までに、
永住権の申請をしていない場合は、次の恩赦が下りるのを待つしかないでしょう。



上記の記事

こちらのサイトより
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【移民法Q&A】


ライトハウス、ロサンゼルス版
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Lighthouse

【解答者:瀧 恵之】


(2011年11月16日号掲載)



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