推薦入試で合格後に入学を辞退した男性(23)が、大学側に支払った授業料など計約800万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は30日、入学金を除いた計約700万円の返還を命じた二審判決を破棄、男性側の請求を退けた。大学側逆転勝訴が確定した。
 最高裁は2006年、同様の返還訴訟の判決で、新年度になる前に入学を辞退した場合、入学金を除いて大学側に返還義務があるが、新年度になってから辞退した場合は、原則返還する必要はないと判断している。 

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