さっそくビザに関する問い合わせがありました。
個人的なアドバイスは責任取れないので遠慮しますが
この質問は個人的なものじゃなくて客観的に答えられそうなので
俺が知ってる事を簡単にブログで答えさえてもらいます。

質問はH-1就労ビザと、O-1アーティストビザの違い。
ビザの種類は色々ありますが、アメリカで働き『ドルで稼ぐ』ために有効なビザでよく聞くのはこの二つかもしれません。
どちらも特定分野で活躍されてる方に発行されるビザですが、手続きはかなり変わってきます。


先ず申請者の条件
H-1は大学(アメリカの大学が普通)を卒業してないと取れませんし、就職先の職種が大学の専攻分野と一致してないといけません。
学位/修士号を持ってなければ、関連分野での実務経験年数が問われます。

O-1は申請する分野で著しい活躍していなければいけませんが、学位などは問われません。
日本国内より、アメリカでの実績や収入などを証明するほうが有効です。

ビザの有効期間
H-1は一度目の申請で3年の有効期限が与えられ、一度延長できるので計6年間の滞在が可能です。

O-1はH-1同様に3年の有効期限で、その後は必要な限り何度でも1年ずつ更新できます。

仕事先
H-1では、ビザのスポンサーとなる一つの会社でしか働けません。
その会社を辞める場合は、ビザも失効してしまいます。

O-1は、ビザの申請をした分野(俺だったらDJ/音楽)に関係ある仕事であれば、どこでも働けます。

ビザ発行数
H-1は大学卒業者6万5千人、修士号取得者が別で2万人という上限を設けています。

O-1はどちらかというとマイナーで、申請者数が極端にすくないためか、上限は設けてありません。


申請時期と手続きにかかる期間
H-1は発行数に上限があるために、申請開始と発行時期が決められています。
アメリカでビザステータスの変更を行なう例外を除くと
毎年4月1日に申請がスタートし、10月頃から順次発行されて行くようです。
もし、申請者の数が上限を超えた場合は抽選。

O-1はいつでも申請する事が可能です。
ただし、最初の仕事の6ヶ月前以前には申請できません。
手続きにかかる期間は、申請から労働許可証が降りるまでが2週間~2ヶ月で、その後の面接からビザ発行までが2週間~1ヶ月なんで、1~3ヶ月の短い期間で取得可能です。

関係者、家族のステータス
H-1もO-1も配偶者ビザを設けていて、配偶者はH-4 / O-3の配偶者ビザを申請する事が可能ですが、就労はできません。

O-1ビザには『助手』ビザO-2もあり、O-1取得者と一緒に仕事をすることだけを許されたビザがあります。
例えば歌手の人がO-1を持っている場合、そのバンドの人にはO-2がおりる。


今思いつくのはこれくらいです。
こうやって比べてみると、意外とO-1って条件が少なくて魅力的ですよね。

弁護士への相談は通常1度目は無料なんで、取りあえず弁護士に会いにいって自分が取得可能なビザについて聞いてみてください。

O-1の申請をなんとなく考えているDJの方は、(必ず弁護士に相談の上)自分がやった仕事のフライヤー、自分が載ってる雑誌などのメディア、自分の作品の売り上げ/ランキング/レビューを証明するもの、受賞歴、納税証書、有名人や著名人からの推薦状など、自分の活躍を証明しうるものを集めて整理しておくと、意外とスムースに申請が進むと思います。

以上、H-1とO-1の大まかな違いでした。

俺の情報は間違ってるかもしれないし、Up to dateじゃないかもしれません。
必ず専門の方に相談してくださいね。


明日はクラブ帰りにおすすめのスポットについて書きたいと思います。お楽しみに~!