中国進出企業様に役に立つ ジャパンデスク ブログ

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中国へ進出された企業様に、法務、税務、経営、IT、その他様々な情報をお届けしていきます。
中国には中国の常識があります。
私たち日本の専門家が、わかりやすくサポートして参ります。

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中国版Twitter、微博(Weibo、ウェイボー)で、フォ
ワーを100万人以上集めているのは、朝日新聞。
2011年よりアカウントを開設。
日経新聞や共同通信が1万人以下であるのに、なぜ?

日中関係が複雑で、今なお中国ビジネスは、厳しい。
なぜ、ユニクロや朝日新聞が受け入れられたのか?

中国で成功するコツは、日本色を出さないこと。

日本製品→政治→尖閣諸島と繋がり、
... 昨年あったような不買運動に繋がってしまう。
など、今なお、一般市民には根強く残っています。

ユニクロは、4年前に比べ、急激に中国で売れ出した。
それは、国籍を超えた製品の良さ。
日本発を決して売りにしない。

朝日新聞の朝日君は、
朝日新聞の中国語雑誌『新鮮日本』の編集グループが運営。
日本人編集者3人、中国人編集者4~5人、
日本と中国で留学や業務経験を持つ方々。

毎日の書き込みは、個人のブログのように自由に書く。
朝日新聞の社会面の記事を、
自分なりに皮肉ったりし、
日本に住む中国人の目線で書くことで
一般的なメディアと差別化。
毎日の「おやすみ~」で
いろいろな文字を手書きで書くのも
人気だそうです。

中国山東省東営市で
成功している製造業の大阪ウェルディングの魚谷社長は、
中国でビジネスをするなら、
中国で暮らし、中国人になって
社員と一緒に仕事をする。
との事です。

今、中国進出は、ほとんど熱が冷めて
ミャンマー、インドネシアといろいろな国に
興味のある日本ですが、
中国の14億の市場にチャンスは、
まだまだあると確信しています。

そうなるためには、
ユニクロや朝日新聞を見習い、
自分から、かの地に身を置くことで
新しいチャンスが見いだせるのかもしれません。
もっと見る
 第三者によって特定の当事者間の紛争を解決する旨の合意を仲裁契約という。裁判の場合は合意があろうがなかろうが強制的に解決するが、仲裁は特定の機関、人によって解決することを合意する。

 国際取引では各国の裁判制度に依拠して解決しても必ずしも最終的な解決にならないことがあることや、早期解決という点でも問題があることから仲裁制度が広く利用されている。

 例えば、中国企業相手に日本の裁判所で勝訴しても、中国国内で執行することはできない。逆もある。仲裁制度を利用する場合には「外国仲裁判断の証人及び執行に関する条約」(1958年、ニューヨーク条約)によって、仲裁判断が加盟国、国内で執行できるしくみがある。中国も加盟国なので仲裁判断を執行できるし(中国民事訴訟法257条)、日本においても執行が可能である。

 中国においては司法制度が十分ではない。法律も国と省、国務院の法令といろいろ分かれていて上下関係が明確でないことも多い。地元保護主義と言われる、政治的な圧力に屈することもある。それに比べれば中国の仲裁制度は比較的信頼感があると言われている。

 仲裁の具体的制度だが、どこの仲裁制度を選択するか契約によって決める。日本であれば日本商事仲裁協会などがある。シンガポールの仲裁機関を選ぶこともある。

 中国では仲裁法をもうけて制度を整備している。国内仲裁機関と渉外仲裁機関と2つに分けている。国際問題を扱う渉外仲裁機関については中国商工会議所が組織する「中国国際経済貿易仲裁委員会(China International Economic and Trade Arbitration Commission:CIETAC)」が扱う。これは北京にあるが、上海、深圳に分室がある。

  仲裁法 → http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=10684 
  仲裁法適用に関する司法解釈(2006年8月23日)

 仲裁合意は書面で行わなければならない。紙媒体に限らず、電子媒体であってもいいようだ。契約書には仲裁により解決するべき事項、仲裁機関を明記する必要がある。

 契約書ではどこの仲裁機関が利用できるかは大きな問題だ。私達としてはできるだけ日本の仲裁機関がいいということになるが相手にしてみれば中国の仲裁機関がいいということになる。そこで、最近では双方申し立てた相手の国の仲裁機関を利用するという条項を用いることが増えているようだ。

 また、仲裁判断の準拠する法律や言語なども重要な問題となる。
中国土地収用

 国土をいかに設計するかは国の仕事だ。日本では国土法という法律があって我が国の国国土利用計画という土開発の基本政策を定めている。

 中国は計画経済を旨とする社会主義経済の建前なので,本来国土計画もずいぶんやかましいはずなのだが,なにぶんにも国土が広大である上,今や13億人を超える人口を要している大国であるため国土計画も容易ではない。

 中国では経済社会発展計画、国土計画(土地利用計画)、都市農村計画の3つの計画体系が存在している。中国では全国、省級、地級、県級、郷級の5つのレベルの地方行政単位があって各計画は全国から地方に向かって徐々に具体的に実施するということになっている。ただし,各計画は単純に5段階になるという訳ではないが,中央から地方に計画が進められることには変わりない。

 2006年11月3日付『産経新聞』の記事だが,「上海郊外の有利な立地を売り物に外資企業を中心に誘致した上海嘉定工業区で、入居したばかりの上海ハウス食品など日本企業10社が都市計画を理由に立ち退きを非公式に通告されていることがわかった。」

 「立ち退き通告文書は「上海市嘉定新城(街)建設管理委員会弁公室」の第10号文書(10月17日付)で、「都市計画の実現のため第1期分の立ち退き企業は次の通り」として24社が記され、その中にハウス食品、野尻光学、神鋼圧縮機製造-など日本企業10社が含まれていた。」

 このような都市計画などの国土計画のために突然立ち退きを迫られることは中国ではまれという訳ではない。中国土地管理法は公共の用に供する必要がある場合や,都市計画の実施に伴って必要がある場合には土地を収用できるとする(法58条1項)。もちろん,ただでという訳ではなく,代替土地の提供や金銭補償といった補償が行われることになる(法58条2項)。

 問題はこの補償がどの範囲で行われ,実際に補償を実現するためにはどのような手続きが必要となるかという点になる。

JETROでは中国土地管理法を紹介している。
    →  

 国有土地上家屋収用及び補償条例に従えば,収用対象家屋価値の補償として,①家屋収用により発生した立退き、臨時配置の補償。②家屋収用により発生した生産、営業停止に伴なう損害の補償。③補助及び奨励。などが補償されるという(17条,19条)。
 収用対象者と行政側は補償協定を締結した上で,補償が支払うのであるが,それが締結されない場合には行政不服審査や行政訴訟を行えることになっている。

東営経済技術開発区 HPの運営をしております。

(株)マイ.ビジネスサービス. 代表 村田千世子です。


弊社は、

 データ事業  :データ及びアンケート入力・データ及びアンケート集計・分析・SPSS・顧客管理

 システム開発:webアンケートシステム開発、(PC、携帯スマホ、iPad対応)

 Web制作   :ホームページ企画・設計・デザイン・コーディング・CMS(wordpress)

           ホスティング業務(サーバレンタル・ドメイン取得・更新等)


個人情報と取り扱う業務も多く、プライバシーマークを取得しております。

環境にも配慮し、名古屋市のエコ事業所の認定をうけております。


弊社webサイト:www.mbs2000.com/

日本にいながら、中国とビジネスを始めて、すでに10年以上が経ちます。

弊社(株)マイ.ビジネスサービスは、BPO業務で中国では、とてもお世話になっています。

今までに、中国との取引で、問題が起きたことはありません。

東営経済技術開発区との出会いもすでに3年目になりますが、みなさま、堅実で、とてもよくしていただいています。


日本→中国へ発注する時代は、継続ですが、

新たに中国市場でモノを売る時代がやってきています。


日本の常識は、世界の非常識って、言われているのは、みなさん、ご存じですか?

海外、特に中国でビジネスをする場合、現地の人間になったつもりで、日本のやり方を押しつけない。ことからスタートしなければなりません。


そんな記事を本日、見つけました。

上海で成功している企業の話です。

製造業ではありませんが、参考にしてください。

http://markezine.jp/article/detail/16141


記:(株)マイ.ビジネスサービス.村田千世子

 日本の裁判所には簡易裁判所,地方裁判所,高等裁判所,最高裁判所などがあります。原則3審制です。

 中国の場合,最高人民法院,高級人民法院,中級人民法院,基層人民法院がありますが,原則2審制です。

【中華人民共和国最高人民法院】
北京にあり,日本の最高裁判所に相当します。
【高級人民法院】
各省,自治区,直轄市に設置されています。当該管轄区域の重大事件を処理するほか,中級人民法院の上訴を受け付けます。
【中級人民法院】
市,区,自治州に設置されます。重大事件などを処理するほか,基層人民法院の上訴を受け付けます。重大な渉外事件を担当します。例えば,金額が大きい,事案が複雑である,外国人が多数関与しているなどの事情で重大性が判断されます。
【基層人民法院】
最も下級の裁判所で,原則として通常事件の1審を引き受けます。

 どのような事件をどのような進級の裁判所で扱うかは法律の定めに従いますが,渉外事件も含めて民事事件の場合,当事者の合意によって係属するべき裁判所を決めることができます。これを合意管轄と言います。

 日本でも合意管轄制度がありますが,中国の場合はその適用範囲はやや狭いようです。しかし,どこの裁判所で審理を行うかはきわめて重要な要素です。北京の裁判所か上海の裁判所かではかかる費用負担ばかりでなく,弁護士や証人など裁判関係者の確保にも大きな影響を与えます。

 合意管轄の要件はいくつかありますが,裁判所は法定される管轄の中から選ばなければなりません。具体的には「被告の住所地」「義務履行地」「契約締結地」「原告の住所地」「目的物の所在地」などが候補となります。

税法上の海外進出の方法は大きく分けて3パターンあります。


1つめは現地に駐在員事務所を設置すること、2つめは海外支店を設置すること、3つめは海外子会社

を設置することです。


進出形態により税金負担は大きく異なるため、自社の進出形態がどの

進出形態にあたるのか、その進出方法が最適なのかなどを十分に検討し

現地での課税関係を調べ、資金計画を立てることが海外進出を成功させる

上で重要な要素となります。

 中国では三権分立という考え方はない。中国最高人民法院法によれば裁判所は行政の一機関であり,裁判官は行政官の一人だ。裁判官は自ら判断することは許されず,常に最高人民法院の指示に従って判決を出すことになっている。従って,最高人民法院が出す司法解釈は一種の法律のような役割を果たすことになる。

 最高人民法院の司法解釈については解釈、規定、批准(回答)、決定の4種類が定められている。解釈というのは特定の法律の解釈を示す。適用の方法を指示する。規定というのは裁判過程中で制定を必要とする規範や意見を示す。批准というのは,裁判経過中の法律問題について具体的に法律を適用するかどうか問い合わせがあり,それに対する回答を言う。決定は司法解釈の廃止,又は修正をするような場合を言う。

 例えば,中国契約法第 341 条本文は,委託開発又は共同開発で完成した技術秘密成果の使用権,譲渡権及び利益の配分方法について特に定めがない場合は「当事者は均等にその使用及び譲渡の権利を有する」ものと規定している。

 この「技術秘密」について司法解釈第 1 条 2 項は,「公衆に知られておらず,商業的価値を有し,かつ権利者が秘密保持措置を講じている技術情報」と定義し,さらに,使用権などのいいについても司法解釈示している(「技術契約による紛争案件適用の若干の問題に関する解釈」2004年10月25日)。

 日本の場合には判例や学説など広く検討して解釈してくことになるが,中国では最高人民法院の「解釈」という法令によって決められていく。解釈そのものは実務的には非常に重要な位置を占めている。

※ この記事は名古屋E&J法律事務所,弁護士籠橋隆明が担当しました。
 中国と日本とは違う。何でも日本の通りだと思うと大間違いだ。中国は巨大官僚国家で,国家権力に近い者ほど融通が利く仕組みにはなっている。それが法規に違反したとしても権力的な力関係の法が優先することがあると言われている。

 このようなことがあるからと言って,「権力」を過大視してコンプライアンスを忘れてはならない。中国国内での事業活動ではコンプライアンスはとても重要だ。特に権力が利用されて、自社が不利益を被るような場合は,いろいろ言っても最後は中国法規に従って戦うことになる。中国の権力機構から自社を防衛するためにもコンプライアンスは心がけたい。

 中国では猛烈なスピードで法令の整備が進んでいる。WTO加盟以降は特に経済分野でも法整備が盛んに行われた。現在では一通りの法律ができたと言ってよい状態ではないだろうか。そうは言っても今でも中央レベルの法規でも年間数百件制定されているといわれている。

 日本の場合,憲法→法律→条例の順位が明確になっている。政府は規則や通達を制定することができるが,それは法律が授権した範囲内のできることになっている。地方政府である自治体も同様に条例や法律の授権の範囲内で規則を決めることができる。政府の規則と自治体の規則が抵触する場合には,法律 vs.条例の上下関係で決まる。この上下関係は私たち法律家の目からみるとかなり明確だ。

 中国でも基本的な考え方は同じだ。
 憲法→基本法→一般法→地方レベル法規
 
 しかし,中国の場合,日本のように単純化されていない。
 憲法→基本法→一般法→国務院行政法規,までの序列は決まっている。

 国務院(行政府のこと)行政法規→国務院部門規章と順位が決まっている。
 ややこしいのは,地方人民規則(地方性法規)と国務院部門規章とが同等とされていることだ(立法法82条)。その上中央行政と地方行政との関係が十分整備されていない。

 そのため,中央レベルの法規と,地方レベルの法規と矛盾した場合には非常に困ってしまう。例えば,国務院(政府)の部門ごとの規則が地方性法規と矛盾した場合には国務院が調整することになっている(立法法86条)。

 実際にはどうも調整作業は余り進んでいないようだ。
 そのため,国の施策と地方の施策が矛盾するような場合,現場では管理する権力の強い方に従う,言ってみれば実行支配している方の判断に従うというような取扱になっている。

 中国には「経済特区」というのがあって,ここでは中央政府と地方政府のややこしい二重関係を解消して,権限を集中させている。例えば,会社の設立や事業の許可といった作業も通常は中央政府の所轄する項目と,地方政府が所轄する項目と分かれてしまって大変なのだが,経済特区では1つの部門だ処理ができる。

 中国のような巨大官僚国家ではこの行政上の事務処理手続きが簡便なのは大きなメリットとなる。

※ この文書は名古屋E&J法律事務所,弁護士籠橋隆明が作成しました。
中国 山東省 東営市 東営経済技術開発区 ジャパンデスクです。
東営経済技術開発区は国家級の開発区に認定され、積極的に優遇策を講じ、日本企業を受け入れています。
ジャパンデスクでは、進出企業の日本のサポート役として、皆様の役に立つ情報を各々の専門家がこのブログを通じて発信して参ります。