証拠収集 | 愛知アイビー探偵事務所のブログ

証拠収集

法定財産制のひとつに「婚姻費用の分担」というのが
あります。

これは夫婦生活を営む以上、その生活から生じた費用を
「払えよ」というものです。

具体的には、衣食住、病院代などの普通に生活していたら必要であろう費用をはじめ、子供の養育費なども含みます。

また、この婚姻費用分担は婚姻が破綻し、別居中の夫婦でも引き続き義務として存続します。
(高裁判決)

でも現実問題として、別居した場合など、通常の人が営む夫婦生活が破綻した場合の多くが、
これらの費用が支払われていません。

支払われない場合に、「払えるのに払わない」などの場合は
状況によっては離婚原因にも十分になり得ます。

法定離婚原因(民法770条-1)は
 ①配偶者に不貞行為があったとき
 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
と定めています。

上記の離婚原因があるときでも、裁判所は
「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき(同770条-2)」は
離婚の請求を棄却できますので、裁判所へ主張立証する必要があります。

この主張立証は証拠が非常に重要で、証拠収集は当事務所の仕事でもあります。

浮気で例えると、「相手に浮気をされてる」けど、
過去に、「自分も浮気をしたことがある」などの理由が障碍となり離婚請求に踏み切れなかったり、
などの不安や事情がある方が大半だと思います。

何らかの責任がある(有責)者からの離婚請求は
昔は認められなかったケースが多いですが、
最近の判例を見る限り認められる傾向(最判平6.2.8等)
にありますので、
お一人で悩まずにまずは一度当事務所へご相談ください。

法律相談は法律上できませんが、提携弁護士もご紹介(無料)で
できますし、離婚をすべきか否かのメンタル面でのご相談は
喜んでお受けいたします。

当事務所には有能なスタッフがおり、相談者の方にとって
有利な証拠を押さえれるよう最善を尽くします。

証拠収集も是非とも当事務所へお任せください!



只今成功報酬制度を取り入れておりますので、最初にお金がかかりません!この機会に是非当探偵事務所をご利用下さいませ。


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