マイナンバーの扱い方について | 埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

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おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。


マイナンバーは、法律で定められた範囲

以外での利用が禁止され、その管理には

安全管理が義務付けられています。


マイナンバーを扱う上での注意点


1.会社等の組織内でマイナンバーを扱う人を

  あらかじめ決めましょう。


2.マイナンバーを従業員から取得する場合は、

  利用目的を明らかにします。


3.マイナンバーを取得する際は、

  番号が間違っていないかの確認と
  本人確認を行います。


  個人番号カード(マイナンバーカード)を

  持っている場合には、1枚で番号確認と

  本人確認ができます。


  通知カードや住民票でマイナンバーを

  取得する場合は、運転免許証等で

  本人確認をする必要があります。


4.マイナンバーが記載された書類等は、

  鍵をかけるなどして厳重に保管しましょう。


5.従業員の退職などにより

  マイナンバーが必要なくなった場合には、
  マイナンバーが記載されている書類等を

  廃棄しましょう。

埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦

業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
        加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市

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