電気屋ジョニーがお届けする 職人目線! 不動産の『あれこれ』

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現役職人社長が、不動産の『あれこれ』をわかりやすく発信します!

マイホームを夢見る人
マイホームを手に入れた人
マイホームを良いものにしたいと思っている人

そんなマイホームを愛する人たちに、現役職人の不動産会社社長からの情報発信です!

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は空き家問題①』と題して、特定空き家に指定されると

固定資産税が一気に増額となる可能性があるというお話をさせて

頂きました。

今回は、『空き家問題②』と題して、経済損失についてのお話し

をしていきます。


なぜ、空き家が問題になってきたのでしょう?

やはり生活環境面が大きいと思います。

・防犯面

・倒壊などの安全面

・不法投棄などの衛生面、景観面


などが大きな理由でしょう。

また、自治体側からすると『経済機会の損失』も、大きな問題

でしょう。



店舗や施設などで有効利用されることで、事業者は利益を上げる

事が出来ます。

また、地域住民は利便性が上がり、自治体は税金を得る事が出来

ます。

空き家はそれらの経済的な機会損失の元になっています。

それらを解決するきっかけとするのが空き家対策特別措置法』

です。

では、所有者がすべき事は何でしょうか?

やはり売却や業者による買取を検討するとよいでしょう。

そのほかとして、

・解体して土地活用

・民泊運用

・賃貸


などを検討するとよいでしょう。

また、空き家を売却した場合には、税の特例があります。

以前お話しした『3000万円特別控除』が適用できます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!


『空き家は経済損失の元凶!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  
C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5

センチュリー21ピース
☎0120-1350-21
(いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を

  スタッフ一同、心よりお待しております。


『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『特別控除③』と題して、3000万得円特別控除の

色々なケースについてお話ししていきました。

今回は、『空き家問題①』と題して、お話ししていきます。





『空き家問題』という言葉を聞いたことがありますか?

実は世の中には、空き家が増えており、今では、7軒に1軒が

空き家と言われるほどです。

その空き家を巡って色々な問題が生じています。

① 庭木の樹木が、道路まで覆っている

② 家屋が倒壊する恐れがあり、周辺に危害が及ぶ

③ 未施錠など、不特定多数の人間が出入りできる


などなど、周辺の生活環境の保全を図るためには不適切な状態

である空き家が問題となっております。



空き家所有者の多くは、相続がらみで空き家の所有者となって

いる場合が多いようです。

そのため、その物件に対しての必要性が低いので、

・別の場所に住んでいるから・・・

・維持修繕するには、お金がかかる・・・

・今の状況なら固定資産税が安い・・・


など、空き家所有者側にも「理由」があるようです・・・

しかし、やはり『空き家』周辺の地域の皆さんからすれば、

何とかしてほしいものでしょう!

そこで、『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行

され、その地域生活環境に影響を及ぼしていると考えられる

空き家を「特定空き家等」と認定し、行政が所有者等へ改善

を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能と

なりました。

つまり、空き家所有者の責任が重くなるという事です。




これは、所有者側からすると、もの凄く大変なことです。

なぜならば、「特定空き家等」に指定されてしまうと、状況

改善行われるまで、固定資産税の住宅用地特例が適用されなく

なってしまい、固定資産税が一気に増額(4~6倍くらい)する

可能性があります。

今回のまとめ!


『特定空き家に指定されると
 固定資産税が増額する!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『特別控除②』と題して、3000万得円特別控除の適用

条件などをお話ししました。

今回は、『特別控除③』と題して、その他のケースとして、

いくつかご紹介していきます。



マイホームを売る場合、様々なケースが考えられます。

① 土地や建物を誰かと共有している場合

土地や建物を共有している場合は、共有者ごとに適用されるか
どうか?について判断されます。

② 賃貸併用の場合

自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限り
適用対象となります。

③ 店舗併用の場合

賃貸併用の場合同様自身の居住のために使用していた部分に
限り適用対象となります。

④ 取り壊した後に譲渡した場合

取り壊し後の譲渡に関しても、いくつかの要件を満たせば
控除の対象となります。ただし、賃貸などで他人に貸して
しまうと適用除外になるので注意が必要です。

⑤ 相続の場合

相続の場合、元々不動産を所有者が住んでいた家であること
前提ですが、いくつかの要件を満たせば控除の対象です。
ただし、一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると
適用除外となるので、注意が必要です。



いかがですか?一定の条件が満たされれば、いろいろなケース

で使える制度です。

 ⇐こちらもご覧ください

しかし、簡単に適用除外となる場合もありますので、それぞれ

のケースにおいて、しっかりと調べておく必要があります。

詳しくは『国税庁のホームページ』をご覧頂くとよいでしょう!



今回のまとめ!


『様々なケースで利用可能。
しかし、適用除外要件のチェックも必要!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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前回は『特別控除①』と題して、不動産売却益には譲渡所得税

が必要であるが、要件を満たせば3000万円の控除が使えると

いうお話をしました。

今回は、『特別控除②』と題して、3000万控除が適用される

要件などについて簡単にお話ししていきます。





3000万円の特別控除を受けるにはいくつかの条件がありますが、

『居住用財産』であることが前提条件です。



① 下記のいずれかを満たす居住用財産であること
 1)現在、主に住んでいる自宅である
 2)転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
 3)かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
   その土地を賃貸していない
 4)単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である

② 売却先が身内でない事(親族・夫婦・同族会社など)

③ 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又は
 マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の
 繰越控除の特例の適用を受けていないこと

④ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや
 交換の特例を受けていないこと

⑤ 売却した不動産に関して、他の特例の適用を受けていない事
 (収用等特別控除など)

⑥ 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の
 年末までに売ること  


他にも、

・相続の場合は?

・取り壊して更地にしたら?


等の、ケースが考えられます。

 ⇐こちらもご覧ください

これらは、一定の要件を満たせば特別控除を受けられることが

あります。 次回、この辺りについて説明していきます。

今回のまとめ!


『特別控除適用には居住用財産である事!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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前回は、『お勧め不動産業者②』と題して、良いスタッフの

いる会社を選ぶと良いというお話をさせて頂きました。

今回は、『特別控除①』と題して、3000万円控除について

簡単にお話ししていきます。

不動産を売却した際に、売却により利益が出た場合(売却益)

『譲渡所得税』が必要となります。



しかし、譲渡所得税は『3000万円特別控除』という制度が

適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑える事が

出来ます。 つまり、

① もの凄く価値のある不動産を売却する

② もの凄く多くの売却益が出る

③ 多くの譲渡所得税支払いが必要

④ 条件が合えば『3000万の特別控除』が適用可能


という事です。

不動産を売却した際には、2つの税金が必要となります。

① 売却益が発生したときにかかる税金

② 売却手続きにかかる税金


『3000万円特別控除』は、この中の①である売却益が発生した

際に必要となる税金です。



3000万円もの控除が受けられるなんて、とてもお得ですよね!

でも、この制度を利用するには、適用条件もあります。

では、どのような場合にこの制度が適用されるのでしょうか?

次回、もう少し詳しくお話ししていきます。

今回のまとめ!


『不動産売却時の利益には譲渡所得税が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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前回は、『お勧め不動産業者①』と題して、数ある業者から

どの業者を選ぶかというお話をしました。

今回は、『お勧め不動産業者②』と題して、引き続き、どの

不動産業者を選べばよいかについてお話ししていきます。

不動産業者は全国で12万以上の業者がいるというお話をしま

した。

これは、コンビニ店の倍以上の数です。

また、その不動産業者のほとんどが、5名以下の業者です。


料理人であれば、和食の板前、フランス料理のシェフなど


車屋であれば、ディーラーなどの販売、整備工場、洗車など


公務員であれば、消防隊や警察、市役所職員など・・・

それぞれの分野があります。

不動産業者にも、

・新築住宅の売買
・不動産買取専門
・賃貸仲介
・管理業専門



など、それぞれ得意とする分野を持っています。

もし、ご自宅を売却したいのであれば、仲介や買取専門の

不動産業者へ相談することが望ましいことはご理解いただける

でしょう!

間違っても、管理専門の不動産会社へは売却の依頼をしないと

思います。

このように、自分の不動産をどうしたいか?という要望に応えて

くれる業者を探すべきです。

その為にも、依頼しようと思っている会社のHPはきちんと確認

するとよいでしょう。

また、HPを事前に確認する事で、会社の考え方やスタッフの

“為人(ひととなり)”を知っておくことで、安心して相談も

出来ると思います。

今回のまとめ!


『人の質=会社の質!良いスタッフのいる会社を選ぼう!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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前回は、『離婚による共有名義の解消②』と題して、離婚後の

共有名義の解消する際の注意点をお話をしました。

今回は、『お勧め不動産業者①』と題して、どの不動産業者を

選べばよいかについてお話ししていきます。



大切な不動産を売却する際に、どの不動産会社へ相談すれば

よいか?これはとても重要なことです。

まず、皆さんにお聞きしますが、不動産業者はどれくらい存在

するかご存じですか? じつは・・・

① 12万9600社以上(令和4年度統計)

② コンビニの倍の数

③ 10万社以上が5名未満の小規模会社




そんな、多くの不動産会社から、自分のぴったりの会社を選ぶ

のは難しいと思った方も居るかもしれませんが、大丈夫です。

いくつかの質問をすることで、自分に合う業者を探すことが

出来ます。

例えば、自宅を売却したい場合では、

① 専門分野を聞く(売買か?賃貸か?など)

② 対象エリアに強いか

③ 不動産会社のHPをチェック➤会社の質がわかる

④ 売却専用のHPがあるか?➤売却の知識が豊富

⑤ 手数料無料の会社には注意が必要


などなど、いくつかの点について、注意を払う事で、自分に

ぴったりの不動産会社を見つけることが出来ます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!


『売却の第一歩は、

依頼する不動産会社選びから!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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前回は、『離婚による共有名義の解消①』と題して、離婚後は

共有名義を解消したほうが良いというお話をしました。

今回は、『離婚による共有名義の解消②』と題して、共有名義

解消の注意すべき点などをお話ししていきます。

前回のお話しの通り、どちらも住まないのであれば、売却を

して、2人で持分に沿って売却金を分けることが円満解決に

つながります。




では、どちらかが住み続ける場合に、どの様な点に注意すべき

かを見ていきましょう。

① 住宅ローンが残っている

離婚後も「ローン名義人」が支払いの義務を負います。

また、ローンが完済するまでは、他者への名義変更はでき

ません。夫婦共有名義だった場合、簡単に名義を変えるのが

難しくなる可能性がありますが、ローン名義人が家に住み

続けて相手の持分を買い取る方法なら可能です。

② 配偶者への財産分与

「財産分与」についても考えなければなりません。

「家の評価額-残ローンの金額」の半分が財産分与対象です。

③ 共有名義解消で発生する税金

どちらかの名義になる場合、新たに税金が発生する場合が

あります。

・持ち分を取得する側…登録免許税

・持ち分を譲る側…譲渡所得税が必要となる場合があります。
 ただし、居住用不動産の場合、3000万以下には譲渡所得が
 掛からない特例があります。

 ⇐こち
らもご覧ください

今回のまとめ!


『婚姻解消も共有解消もどちらも大変!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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前回は、『相続放棄③』と題して、相続放棄のメリットと

デメリットについてお話ししました。

今回は、『離婚による共有名義の解消①』と題して、離婚後の

共有名義不動産の対応についてお話ししていきます。



世の中は、何が起こるかわかりません。

あんなにも愛し合った2人が別れることもあるかもしれません。

その際に、共有名義の不動産はどの様にすればよいでしょう?



【共有名義の解消】

共有名義の物件をそのままにしておくと、離婚後も関係が続き

ます。

離婚した後も、何かある都度、相手に連絡をとって協議する

のはストレスになるほか、意見が合わず離婚後も揉めるケース

も少なくありません。

共有名義不動産を活用するには、双方の合意が必要となるため、

実際には『放ったらかし』の状態になる事が多く、勿体ない状態

になります。

また、固定資産税など毎年必要となる維持費が発生します。

その維持費の清算を巡って、さらなる揉め事になる事もあるかも

しれません。

【共有状態の解消方法】

① どちらか一方が相手の持分を買い取る

② 2人で協力して売却して代金を分け合う


夫婦の一方が離婚後も家に住みたいなら持分の買取を行い、

どちらも住まないのであれば売却を勧めます。

 ⇐こちらもご覧ください

持分の買取にしても、売却にしても、まずは不動産の評価を

知ることが必要です。

評価を基に、話し合いを進めていくとよいでしょう!

持分を買い取るにしても、売却するにしても、注意すべき点が

いくつかあります。そのあたりのお話しは、次回!



今回のまとめ!


『離婚後の共有状態は、

 さらなるトラブル発生!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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前回は、『相続放棄②』と題して、相続するには2つの方法が

あるというお話をしました。

今回は、『相続放棄③』と題して、相続放棄のメリットと

デメリットをお話しします。

相続放棄をすることにより、どんなメリット・デメリットが

あるかを見ていきましょう。


【メリット】

① マナナスの財産の場合

債務の肩代わりをしなくて良い。最大のメリットです。

② プラスの財産の場合

他の相続人とかかわらずに済む。相続する際には、遺産を
どのように分けるかという話し合いが行われますが、この
分割協議を巡って、揉めることが多いです。相続放棄すれば、
この協議に出る必要はなくなります。



【デメリット】

① ほかの相続人の負担が大きくなる

マイナス財産の場合、ほかの相続人に大きな負担を強いる
ことになります。

② 撤回できない(通常)

相続放棄が承認されてしまった場合、プラスの財産があると
わかっても撤回できません。



③ 代襲相続が出来なくなる


 ⇐こちらもご覧ください

相続放棄は、基本的に1人でできます。ただし、マイナス財産の

場合には、ほかの相続人への負担も考えなくてはなりません。

また、一度放棄をしてしまうと後戻りが出来ません。

相続放棄を検討する際には、メリット・デメリットをよく考えて

決断する必要があります。

今回のまとめ!


『相続放棄は簡単にできるが、後戻りできない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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