名古屋の税理士 伊藤 浩之です。
今日は、前回の続きで、相続税と贈与税についてです。
1.相続税の見直し
(1)基礎控除の縮小
①定額控除額が五千万円から三千万円に縮小されます。
②法定相続人比例控除額が一千万円から六百万円に縮小
されます。
(2)死亡保険金に係る非課税限度の法定相続人の範囲限定
現行は、五百万円に法定相続人の数を乗じた金額ですが、
法定相続人の範囲が、未成年者、障害者または相続開始
直前に非相続人と生計を一にしていた者に限定されます。
(3)税率構造の見直し
最高税率が50%から55%に引き上げられます。
2.贈与税の見直し
(1)税率構造の見直し
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る
贈与税の税率が新設されます。
②①以外の場合の最高税率が50%から55%に引き上げられる
一方、税率区分が八段階(現行六段階)とされ、贈与額によって
は税率が引き下げられます。
(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
①受贈者の範囲に「20歳以上である孫」が追加されます。
②贈与者の年齢要件が、60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ
られます。
以上の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に
係る贈与税について適用されます。
簡単に概要を説明させていただきました。
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