社会保障・税一体改革(2) | 名古屋市瑞穂区の税理士 伊藤浩之ブログ

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名古屋の税理士 伊藤 浩之です。



今日は、前回の続きで、相続税と贈与税についてです。



1.相続税の見直し


 (1)基礎控除の縮小


   ①定額控除額が五千万円から三千万円に縮小されます。


   ②法定相続人比例控除額が一千万円から六百万円に縮小

    されます。

 

 (2)死亡保険金に係る非課税限度の法定相続人の範囲限定

     

   現行は、五百万円に法定相続人の数を乗じた金額ですが、

 

   法定相続人の範囲が、未成年者、障害者または相続開始

 

   直前に非相続人と生計を一にしていた者に限定されます。


 (3)税率構造の見直し

  

   最高税率が50%から55%に引き上げられます。

 


2.贈与税の見直し

 

 (1)税率構造の見直し

  

   ①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る

    贈与税の税率が新設されます。


   ②①以外の場合の最高税率が50%から55%に引き上げられる

    一方、税率区分が八段階(現行六段階)とされ、贈与額によって

    は税率が引き下げられます。


 (2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し

   

   ①受贈者の範囲に「20歳以上である孫」が追加されます。


   ②贈与者の年齢要件が、60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ

    られます。


 以上の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に

 係る贈与税について適用されます。


 簡単に概要を説明させていただきました。

 

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