在日外国人に地方参政権付与の方針


 
 葛西憲之弘前市長は、日本共産党や社民党などが強く実現を望む自治基本条例を制定する事によって、日本国籍を持たない在日外国人(中国人・韓国人等々・他)に事実上の地方参政権を広く付与する方針とのことです(市役所幹部談)。ここで参政権とは、政治に参加する権利の事であり、在日外国人が弘前市政に参画・協働・住民投票等によって、自らの意思を弘前市政に反映させる事も参政権の内容に含まれます。

しかし、最高裁判所は、外国人の地方参政権は、日本国憲法上は認められないと明確に否定しています。何故なら、日本国憲法93条2項における「住民」とは、その区域に住む主権者たる日本国民を意味するからです。これは憲法学の通説でもあります。

したがって、このような自治基本条例は、憲法に違反する違憲・違法なものです。のみならず、在日外国人に地方参政権を何故に付与するのかの理由や必要性も定かではありません。その点についての質問に対して、葛西市長は議会において何も答えようとしません。市長には何か弱みでもあるとしか思えません。

この在日外国人の地方参政権付与問題については、民主党は結党時から「定住外国人の地方参政権を早期に実現する」とし、日本共産党や社民党も大賛成で、これまでに参政権付与法案を国会に8回提出しています。(自民党や日本維新の会等々は反対です。)

一自治体の首長に過ぎない市長が、日本国憲法を否定して在日外国人に地方参政権を付与」するなんて、とても正気の沙汰とは思えません。