安心相続・遺言の専門家
新宿の司法書士 福石です。
今日のテーマは「誰でも遺言書って作れるの?」です。
遺言書を作るのにも最低限の能力が必要です。
まず、15才以上であることです。
15才以上であれば未成年者でも遺言を作ることはできます。
ですが、実際に未成年者の方が遺言を作るケースはほとんどないでしょうね。
つぎに、意思能力があることです。
意思能力とは、意思表示をする能力のことなのですがわかりづらいですね。
一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病の方、
認知症の方などには意思能力が欠けていると言われています。
15才以下の人は遺言能力がないので、
問題になることはありませんが、
高齢者で通常の状態なのか、
認知症なのか判断が難しいときに問題になります。
あるひとりの相続人に有利な遺言状を作成した際に、
本人の意思からその遺言を作成したのか、
その相続人にそそのかされて遺言を作成したのかで後々トラブルになります。
実際、裁判所で高齢者の方の遺言が無効とされるケースも多々あります。
この意思能力があるかどうかの問題は線引きが難しく、
最終的にはトラブルになった際に
個々のケースで裁判所の判断を仰ぐといった形になります。
遺言の作成のご依頼があったときに最も注意を払う点です。
お読みいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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