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こんにちは

安心相続・遺言の専門家
新宿の司法書士 福石です。


皆さん今朝の金環日食ご覧になりましたか?

私も見れました。

見れるのは一生に1回でしょうから、とてもいい経験になりました。



さて、今日のテーマは「寄与分ってなんですか?」です。

同じ順位の相続人の相続分は均等が原則です。

ですが、それだと余りにも公平さを欠くことがあります。

同居して親の介護などの面倒を見ている兄弟がいる一方、
他の兄弟はぜんぜんほったらかしだったり、

会社経営を一緒に行なって会社の発展に貢献している兄弟がいる一方、
他の兄弟は会社経営にはぜんぜん関与していない場合などです。


そこで、相続人間の公平を図るため寄与分という制度があります。

これは被相続人の財産の維持や増加に対して、
特別な貢献があった相続人に対して
通常の相続分以外に相当分の財産を取得させる制度です。

特別な貢献(寄与)とは普通に子が親の面倒を見たと言うだけではダメで、
高額な介護費用を相続人が援助したとか、
相続人が介護したため多額の介護費用が節約できたとか、
会社経営のためにお金を融通したなど、
被相続人の財産の維持や増加がないと認められません。



また、寄与分は相続人に対してしか認められません。

例えば、親の介護をしているのは長男の嫁といった場合でも、
長男の嫁には直接寄与分は認められません。

その場合は、長男の親族が寄与分に貢献したと認めて長男の相続分を増やすことになります。



寄与分を決めるためには、まず話し合いで決める必要があります。

遺産分割協議の中で、決める方法です。
被相続人の財産の増加に貢献した人の寄与分を認めて
それを考慮して遺産分割協議をします。



次に、話し合いで決まらないときは調停になります。

家庭裁判所に調停を申し立てることによってはじまります。
もめている相続人間に、裁判官や調停委員などの専門家が入り、
中立的な立場でアドバイスをすることによって妥協点を探ります。



最終的な手段が審判です。

裁判官の判断で相続分を決定することになります。





お読みいただきありがとうございました。

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