安心相続・遺言の専門家
新宿の司法書士 福石です。
今日のテーマは「相続人の中に外国に住んでいる者がいる場合はどうするの?」です。
以前、遺産分割協議は相続人全員でしなければならないと書きました。
そこで、相続人の中で外国に住んでいる方がいる場合問題になります。
相続人全員で話し合いをして、内容がまとまったら遺産分割協議書という書類を作成します。
話し合い自体は、外国に住んでいる方が日本に帰国したタイミングでしたり、もしくは国際電話やメール、スカイプなどでもやりとりできるでしょう。
その後、話し合いだけでは言った言わないということになりかねませんので、書類という形にして残します。
通常はこの書類に署名するだけでは足りなく実印を押印するとういことになります。
そして、この実印の印鑑証明書を添付することによって確実な書類になります。
ところが、外国には日本のような住民票、印鑑証明書の制度がありません。
(韓国、台湾には同じような制度があります)
それに変わるものとして、住民票の代わりに在留証明書
印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)があります。
これは、その国にある日本の領事館で発行する書類です。
在留証明書はその国のどこに住んでいるかを証明する書類になります。
署名証明書は領事の面前で書類の署名することにより、確かに本人が間違いなくその書類に署名したことを証明する書類になります。
このように、相続人の中に外国に住んでいる方がいても実際にやることは変わりません。
ただ、揃えていただく書類を取得するのが少し面倒になるということです。
お読みいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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