安心相続・遺言の専門家
新宿の司法書士 福石です。
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今日のテーマは「誰が相続するの?」です。
相続人は誰かという話です。
亡くなった人を相続するのは、遺言があればそれに従うのが原則で
す。
ですが、遺言がない場合は民法に法定相続人が定められています。
この遺言についてはまた別の回で書きたいと思います。
配偶者
まず、配偶者は常に相続人になります。
この常にというのは、他の続柄の人がいようがいまいがという意味
です。
離婚した前夫や前妻は配偶者でなくなったので相続人とはなりませ
ん。
また、籍を入れていない内縁関係の人も配偶者では無いので相続人
とはなりません。
1 子
続いて、配偶者以外の相続人です。
まず、子が相続人になります。
この子には養子も含みます。
また、愛人や隠し子なども含みます。しかし、この時は認知されて
いなければなりません。
たとえ、生物学的には亡くなった人の子でも法律上は子ではないの
です。
そのようなときは認知の訴えを起こして親子関係を確定することに
なります。
また、子がすでになくなっていた場合、子に子(亡くなった人にと
って孫)がいるときはその子が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
万が一、孫もなくなっていればひ孫が相続人になります。(こんな
ケースないでしょうが)
また、子の配偶者(亡くなった人にとって義理の息子・娘)は養子
縁組している場合を除き相続人にはなりません。
2 親
次に、亡くなった人に子がいなかった時は、親が相続人になります。
両親とも亡くなっている場合には祖父母が相続人となります。
親と祖父母が両方共相続人になることはありません。
3 兄弟姉妹
最後に、亡くなった人に子も親もいなかった時、兄弟姉妹が相続人
になります。
異母兄弟、異父兄弟など両親のどちらかが違う半血の兄弟でも相続
人になります。
また、兄弟姉妹がすでになくなっていた場合、その子(亡くなった
人にとって甥・姪)が相続人になります。
子の時とは違って代襲相続できるのは甥・姪までとなります。
ということで、法定相続人は
配偶者がいるときは、
1 配偶者+子(孫)
2 配偶者+親(祖父母)
3 配偶者+兄弟姉妹(甥・姪)
配偶者がいないときは、
1 子(孫)
2 親(祖父母)
3 兄弟姉妹(甥・姪)
という順番になります。
今日はこのへんにしたいと思います。
頭では理解しているのですが、こうやって言葉にするのって難しい
ですね。
次回は法定相続分についてです。
お読みいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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