『贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い』相続税 | 福山の税理士なら山本信春税理士事務所

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贈与者が贈与をした年に死亡し、相続時精算課税の適用を受けている者が相続又は遺贈により財産を取得した場合

(1) 贈与税の取扱い
 贈与税の課税価格を構成しますが、申告は不要です。
(2) 相続税の取扱い
 贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。


『贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い』相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm


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