9時から開会されますが、すぐに小林正則市長の不信任決議について、議論されます。
こちらが、決議の内容です。↓
と、以前から、議会の質疑でも取り上げてきた多選自粛宣言についてが、メインテーマになっております。
結局、いままで、小林市長は、議会を通じて、宣言を破ったことの説明を一切しませんでした。
そして、これからもしないおつもりのようです。
このような市長の態度は、あまりにも議会制民主主義の根幹を揺るがすものです。
議会では、小林市長を次期選挙で応援することを決めている会派もあり、不信任決議の可決要件である、定足数3分の2、賛成4分の3に達することは、困難が予想されます。
黙って見過ごしても結果は同じだ、と言われることもありますが、私自身言うべきことはしっかりと訴えるべきと判断し、提出者に名前を連ねました。
お時間があれば、明日9時からの市議会の傍聴に足をお運びいただき、主張をお聞きいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
不信任決議は、地方自治法にこのように規定されています。
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- 第178条
- 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
- 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
- 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第1項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。