館山市の残土問題が県議会で取り上げられた! | 館山市議会議員「石井としひろ」のブログ

館山市の残土問題が県議会で取り上げられた!

千葉県議会の本会議で12月4日に館山市の残土問題が取り上げられました。

質問を行ったのは小松実県議で、通告では、

3.残土処分場問題について
(2)館山市の残土処分場について

となっています。

県議会本会議は質問と答弁の一部始終を、ネットで録画を見れます。
小松県議の質問は県議会のサイトで見れます。以下のURLです。全部で1時間弱です。

http://www.chiba-pref.stream.jfit.co.jp/vod_play.php?CNTID=26809&PREVPAGE=%CC%E1%A4%EB

残土処分場問題に関してだけ抜き出しますと、


①11:25~16:34が小松県議の1回目の質問です。

館山市の残土処分場に関しては、

『書類審査そのものがきわめて杜撰なことです。
 提出書類の大事な一つに、「土砂等発生元証明書」があります。残土の発生元がそれぞれ持ち込む先の処分場を決め、その業者名を記載して提出するよう県は指導しています。それが、残土の安全性を担保することになるからです。ところが不思議なことに、処分場名が空欄のまま、受理されている事例があります。また、いくつもの違う発生元の提出書類に、同じ処分場の同じハンコが使われている事例があります。明らかに、県の指導に反して、処分場側が勝手に書類をつくっているとしか思えません。
 こうした事例について、また、こうした事例を生む杜撰な審査について、県はどう認識していますか。提出されている書類を総点検し、是正すべきは是正すべきですが、お答えいただきたい。
 残土条例が活きたものになっていないのは、制度上でも欠陥があるからです。  今年8月、館山の処分場で、基準値を超えるフッ素が検出されました。書類に記載された土以外のものが持ち込まれた可能性が指摘されていますが、条例では、発生元に搬出計画量しか求めていないため、実際の搬出量との照合もできず、確認できません。計画量のみではなく、実際の搬出量についても提出させるべきですが、どうか。また、残土搬出業者の多い神奈川県や東京都などとも連携して、提出書類の照合などをおこなえるようにすべきですが、答弁を求めます。

との質問です。

それに対して、中島輝夫環境生活部長の答弁は、36:20~39:34の間にあります。

館山市の残土処分場に関しては、

『土砂等発生元証明書の事務処理に当たり、記載漏れがあるものを受理した後に、発生元に改めて確認をするといった事例が認められました。
 こうしたことから、先般、各地域振興事務所に対して、適正な審査事務の執行について、改めて徹底を図ったところです。
 また、必要に応じて、発生元に対して、搬出量等について直接確認を行っているところですが、発生元の多くが東京都や神奈川県にあることから、今後、両都県との連携についても検討してまいります。』

との答弁です。

質問にある処分場名が空欄の土砂等発生元証明書とは、空欄の証明書
基準値を超えるフッ素が検出された館山市佐野の残土処分場のものです。

見ての通り、「発生土砂等埋立事業者名」と「特定事業者名」の欄が空欄になっています。

答弁では「記載漏れ」と言っているので、佐野の残土業者と、それを受理した県の出先機関である安房地域振興事務所のミスを認めています。

しかし、答弁では「記載漏れがあるものを受理した後に、発生元に改めて確認をするといった事例が認められました。」と言っていますが、本当に確認したのかインチキ臭いところです。お得意のウソかも知れません。

土砂等発生元証明書は、神奈川県川崎市多摩区生田1ー358-1他から792m3の残土に関するもので、 佐野の残土業者が安房地域振興事務所に提出した土砂等管理台帳によると、今年5月13日~5月17日の5日間で搬入したことになっています。


佐野管理台帳


しかし、この土砂等管理台帳をよく見ると、「陸上輸送」すなわち川崎市からダンプで来たことになっています。それなのに、館山港の一時たい積場を経由しています。海上輸送と間違えて記載したのでしょうか?それならば、「積込地」の記載が無く、これまた記載漏れの不備ということになります。安房地域振興事務所はまともに審査しているのでしょうか。至るところに受理印が押されていますが、めくら判でしょうか。さて、本当に川崎市多摩区生田から来ているのでしょうか?

神奈川県に残土搬出の届けである処理計画書を情報公開請求したところ、

川崎市不存在

書類の提出はないということから、残土は搬出されていないことが判断されます。

安房地域振興事務所は、本当に「改めて確認」をしたのでしょうか。まともな確認をしていない疑惑があります。

さて、答弁の続きでは
「こうしたことから、先般、各地域振興事務所に対して、適正な審査事務の執行について、改めて徹底を図ったところです。」

とまぁ、
出先機関の地域振興事務所の問題のような感じで、まさに他人事のようです。

しかしながら、答弁している中島輝夫環境生活部長がいる千葉県本庁に最も問題があります。その自覚が無いというのが、情けないというか、哀れというか、馬鹿なのか、悪人なのか、わかりませんが、腐っていることは間違いありません。

質問にあった「いくつもの違う発生元の提出書類に、同じ処分場の同じハンコが使われている事例があります。明らかに、県の指導に反して、処分場側が勝手に書類をつくっているとしか思えません。」に関して、答弁では意図的に避けていますが、これは本庁で審査したものであり、地域振興事務所の案件ではありません。

「県の指導に反して勝手に書類を作っている」というのは、具体的に言うと、館山市坂田の残土業者です。

富岡東1

新杉田

若林A

新吉田1
見ての通り、「特定事業者名」「発生土砂等運搬契約者名」「発生土砂等埋立事業者名」の欄に同じゴム印が多く見られます。

空欄なら、記載漏れというミスです。しかし、あたかも発生元事業者が欄を埋めたかのように偽装する為に、一部改ざんを行っているのは、極めて悪質です。

坂田の残土処分場は許可取り消し訴訟が千葉地裁で行われております。その中で、坂田の残土業者は、堂々とゴム印を押したことを認めています。しかもぬけぬけと、「作成した段階で発生元証明書中の特定事業者欄が空白であったとしても、少なくとも千葉県の残土条例の関係では何らの暇庇は存在しない。しかも、かかる扱いは、参加人が関与する場合だけでなく、県内の特定事業場のどこでも行われていることである。」と言い切っています。

県内のどこでも行っているというので、小松県議は質問で「土砂等発生元証明書を総点検すべき」と述べていますが、するのかしないのか、中島輝夫環境生活部長は答えていません。

耳が悪くて質問が聞こえなかったのでしょうか。いえ、質問は事前に通告されており、動画では中島輝夫環境生活部長は原稿を読んでます。つまり、聞こえなかったのではありません。都合が悪いから意図的に答えなかったのです。総点検すれば、おそらく何万枚もの不備または偽装された発生元証明書が見つかりとんでもないことになるからです。都合の悪いことは隠蔽する。この部長も極めて悪質です。

さてまた答弁の続きですが、「必要に応じて、発生元に対して、搬出量等について直接確認を行っている」と述べています。

残土搬入前の段階で、発生元事業者に対して電話などで確認していることは私も知っています。それで発生元と確認が取れなかった場合は、搬入を認めないという措置も取っています。

しかし、残土搬入の段階で、虚偽搬入の疑惑が出てきた際には、県本庁は発生元事業者に確認を取りませんでした。

先に書いたブログ「検証!坂田の虚偽搬入」
http://ameblo.jp/ishiitoshihiro/entry-11636941309.html
と、「検証!上真倉の虚偽搬入」
http://ameblo.jp/ishiitoshihiro/entry-11636272896.html
で約40ヶ所の虚偽搬入(≒不法投棄)疑惑について、県本庁に質問状を出しましたが、発生元事業者には確認をしませんでした。発生元に確認をすれば実態がわかるのにも関わらずです。犯罪の疑惑が十分にある残土業者をかばいたいのでしょうか。

さらに、答弁では「発生元の多くが東京都や神奈川県にあることから、今後、両都県との連携についても検討してまいります。」と述べています。

しかし、坂田と上真倉の残土処分場の虚偽搬入疑惑に関して、県本庁は神奈川県と連絡を取りませんでした。神奈川県に確認すれば、はっきりすることは多いのにも関わらずです。そんなに神奈川県に電話をするのが困難なのでしょうか。私はよく電話をしているので、その感覚はよくわかりませんが。やはり、残土業者の不正をかばいたいのでしょうか。


②続きまして、
小松県議の残土処分場問題についての再質問は、動画では47:47~49:50までです。

小松県議が動画で、手に持って見せている紙は、平成22年8月10日に千葉県が残土業者宛に出した「土砂等発生元証明書の取扱について(廃第964号)」という通知文書です。


この文書には土砂等発生元証明書は「搬出先の特定事業場が確定してから作成すること。」と明記されています。また、搬出契約量は「当該特定事業者との契約数量を記載すること。」とさており、特定事業者(=残土業者)が決まっていなければ、どれだけの量の搬入が可能かもわかりませんし、契約数量を決めようが無いので、発生元事業者は書けることはありません。また、これは当たり前の事ですが、発生元事業者が証明するものであり、残土業者が記載する場所はありません。

残土業者が記載するのは、「土砂等搬入届」


であり、発生元事業者が記載する土砂等発生元証明書に、残土業者が記載する必要もありませんし、記載してはならないのです。

小松県議は再質問で、同じゴム印が押されていることに触れ、これはどういうことなのか説明を求めました。

しかし、53:05~54:20までの中島輝夫環境生活部長の答弁は、「先に地域振興事務所に対して厳正な審査の執行について徹底を図っているところであり、今後とも、的確に事務を進めるよう努めてまいります。なお、発生元につきましては、必要に応じて随時確認などを行っているところです。」と無内容で、相変わらずの質問に対する答弁拒否です。

この部長は悪徳残土業者と癒着しているのでしょうか。公務員として終わっています。

小松県議の質問は立派でした。しかし、質問に対して、実質的に答弁拒否をしている環境生活部長の態様が、残土業者と癒着している県行政の醜悪さを物語っていました。

残土対策に携わっている県職員は猛省が必要です。そうでないならば、公務員を辞めるべきでしょう。