年金が停止されたらどうするのですか?
障害年金は原則、更新制です。
その際、障害年金の等級が不該当になって、年金が停止されるることがあります。
そのときは受給権者支給停止事由消滅届を提出して、再度、障害年金の支給を求めることができます。
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<障害年金についての目次 >
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良で障害年金のご相談は、
社会保険労務士 井坂事務所
大阪府高槻市栄町2-11-8
障害年金は原則、更新制です。
その際、障害年金の等級が不該当になって、年金が停止されるることがあります。
そのときは受給権者支給停止事由消滅届を提出して、再度、障害年金の支給を求めることができます。
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