不支給の場合は年金事務所に提出をやり直しができる
障害年金の申請を年金事務所にして不支給だった場合、不支給の通知を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求ができます。
審査請求は各厚生局にあり、関西地方と福井県は近畿厚生局に審査請求することができます。
この審査請求ですが、不支給の場合は審査請求をしなければならないというわけではありません。
不支給の場合は、もう一度年金事務所に提出をやり直してもいいのです。
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