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病院にカルテの開示を求めるには

病院にカルテを開示したにも関わらず応じてくれないときはどうすればいいのでしょうか。


その場合は法律に基づいて手続きを行います。


個人情報保護法第25条には開示に関する条文があります。


個人情報保護法第25条


個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められた時は、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。


このように、本人から求められたら開示しなければならず、個人データ等をすでに処分しているような場合は、処分した旨を伝えなければなりません。


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