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人工関節と障害年金

人工関節を入れると原則は障害年金の3級になります。


初診日が国民年金の方であれば、障害年金は2級までなので、人工関節を入れても障害年金は支給されません。


だけど、人工関節を入れても関節の機能に著しい障害があれば、上位等級に認定される可能性はあります。


上位等級ということは2級か1級です。


2級以上であれば国民年金の方でも支給されます。


障害年金が支給されずにお困りの方は、専門の社会保険労務士にご相談下さい。


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