人工関節と障害年金
人工関節を入れると原則は障害年金の3級になります。
初診日が国民年金の方であれば、障害年金は2級までなので、人工関節を入れても障害年金は支給されません。
だけど、人工関節を入れても関節の機能に著しい障害があれば、上位等級に認定される可能性はあります。
上位等級ということは2級か1級です。
2級以上であれば国民年金の方でも支給されます。
障害年金が支給されずにお困りの方は、専門の社会保険労務士にご相談下さい。
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