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会社が社会保険に未加入なら障害年金を受けられないか

中小・零細企業であれば、社会保険に加入していないところは多くあります。


これは明らかに違法ですが、現実として社会保険未加入の会社が多く存在します。


では、会社が社会保険に未加入の場合、労働者は障害年金を受けられないのでしょうか。


まずは自分自身で国民年金を払うことによって障害年金が受けられます。


当然ですが、初診日が国民年金になりますので、もらえる年金は障害基礎年金になります。


もうひとつは、年金事務所に「被保険者確認請求」をすることによって、さかのぼって社会保険に加入することができます。


ただし、さかのぼって加入できる期間は2年間です。


ですから、事故から10年経って、社会保険に加入していなかった会社の「確認請求」をしたとしても、10年前の初診日を厚生年金期間に変更することはできません。


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