初診日の証明をしなくとも障害年金が支給される事例
障害年金の手続きは初診日を見つけなければなりません。
カルテの保存が5年なので、カルテが破棄されていると初診の証明がとても難しくなります。
ただ、初診日を証明しなくても障害年金が支給される場合があります。
例えば、20歳より前に初診日がある方です。
国民年金の支払いは20歳から60歳まで。
20歳より前の方は国民年金の保険料をそもそも払っていません。
つまり、20歳より前であれば、どこからどこを区切っても保険料の納付義務がないのです。
この場合、20歳より前に受診したという事実だけを証明することによって、障害年金が受けられる可能性があります。
諦めずにご相談下さい。
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