20歳前の障害基礎年金の取り扱いが一部緩和 | 障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良)

20歳前の障害基礎年金の取り扱いが一部緩和

障害年金を受給するためには、初診日を見つけないと手続きができません。


しかし、ここで問題があるのです。


カルテの保存が5年なので、カルテが破棄されているために初診日が見つけられないケースがとても多いのです。


平成24年1月より、障害年金の20歳前に初診日がある方の障害年金の取り扱いが一部緩和されました。


幼い頃に病院を受診し、その後、一度も受診せずに成人したような場合は、何十年も前のカルテを見つけるのが大変でした。


そこで、20歳前の障害に限り、第三者の意見書を添付して、初診日を明らかにすることができれば、障害年金を支給することにしました。


ただ、第三者の意見書を添付すれば初診日が必ず認められるというものではございません。

客観的に初診日として特定できるものの書類などの提出も必要です。


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