障害年金における社会的治癒とは
障害年金では「社会的治癒」という言葉があります。
これは、医学的には治っていなくとも、社会的には治ったと判断される事例です。
通院していたが、軽快したので通院をやめた。
しばらくしたら再発したので通院を再開した。
このしばらくの期間は病気によって違いますが、2年~5年ぐらいの期間です。
例えば、25歳のときまで通院していたが、軽快したので通院をやめた。
また調子が悪くなり30歳のときに通院を再開した。
この場合は、25歳が初診日となるのではなく、30歳を初診日として判断します。
30歳を初診日とするわけですから、25歳の時に国民年金の保険料を滞納していたとしても、30歳のときに障害年金の申請は可能です。
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