カルテがなければ遡及請求はできないか
障害年金の診断書は、初診日から1年6ヶ月後の診断書と、現在の診断書の2枚必要です。
初診日から1年6ヶ月後の診断書が取得できたら、最大過去5年まで障害年金を受け取れる可能性があります。
これを遡及請求と言います。
では、初診日から1年6ヶ月後のときに通院していなかった場合は、過去5年さかのぼって障害年金を受け取ることは出来ないのでしょうか。
初診日から1年6ヶ月後のカルテがないからといって、遡及請求を諦めるのは早いです。
例えば、初診日の時点で既に障害年金がもらえる状態であり、その病気が進行性の病気だった。
初診日の時点で既に障害年金がもらえる状態であったわけですから、進行性の病気であれば、1年6ヶ月後が初診日のときより軽快していることは医学的にあり得ません。
また、不可逆的な病気でも同じことが言えます。
不可逆的な病気であれば、1年6ヶ月後が初診日のときより軽快していることは医学的にあり得ません。
障害年金というのは、年金の知識だけでなく、医学の知識も求められます。
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