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認定日請求を諦めていませんか?

障害年金は初診日より原則1年6ヶ月経過しても症状が思わしくなければ、その日を障害認定日として定めます。


時系列にすると以下の通りです。


初診日 平成21年1月1日


障害認定日 平成22年7月1日


簡単に申し上げると、「あなたは平成22年7月1日に障害者になりましたよ」ということになります。


(※ここで言う障害者とは、障害年金の制度による障害者であって、障害者手帳とは違います。)


障害認定日による請求は、「この時期(平成22年7月1日)に障害者になっていたので、過去の分も含めて障害年金を支給して下さい」という請求です。


教科書的には障害認定日(平成22年7月1日)から3ヶ月以内の診断書が必要になるのですが、実務的には必ずしも3ヶ月である必要はありません。


「障害認定日の頃は受診していなかったので診断書は書けない」とおっしゃる医師もいらっしゃいます。


しかし、その頃は確かに受診していなくても、障害認定日の前後の症状から判断し、それが障害の状態に該当していると推測できれば、障害年金が支給される可能性はあります。


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