障害年金の一部は所得制限があります
国民年金の保険料は20歳から60歳までの40年間払います。
20歳より前は国民年金の保険料を支払いません。
保険料を払っていないのですから、本来であれば障害年金を支給する必要はありません。
障害年金というのは、保険料を払った人が受けられるものだからです。
だけど、現実的に働けない人もいますので、そのような方のための福祉的な措置として、保険料を払っていなくても障害年金を支給する制度があります。
それが「20歳前障害による障害基礎年金」と言われるものです。
20歳より前に初診日があるような方が対象になります。
このような方は、20歳に達していませんので、そもそも保険料を払っていないのですから、一定の所得以上の方は「20歳前障害による障害基礎年金」は支給されません。
例えば、生まれつき難聴だけど、普段はフルタイムで働いて普通にお給料をもらっている。
生まれつき弱視だけど、自営業で鍼灸を営んで十分生活できるだけの収入がある。
このように一定の所得がある場合は、「20歳前障害による障害基礎年金」は支給されません。
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