障害年金の申請には3つのパターンがあります
障害年金の申請には3つのパターンがあります。
(1)本来請求
障害年金は、初診日(初めて医師または歯科医師に診てもらった日)から1年6ヶ月経過しても状態が思わしく日を障害認定日とします。
簡単に申し上げれば、
病院に行きました
↓
1年6ヶ月経ちました
↓
症状が改善しませんでした
↓
障害年金を申請しました
という流れになります。
(2)認定日請求
これは、過去5年間さかのぼって支給されるのが特徴です。
簡単に申し上げれば、
病院に行きました
↓
1年6ヶ月経ちました
↓
症状が改善しませんでした
↓
障害年金をもらえるとは知らずにずっと生活していました
↓
ある時、障害年金がもらえることを知り、過去の分も含めて障害年金を申請しました
↓
そうしたら、過去5年分がまとまって支給されました
という流れになります。
(3)事後重症による請求
事後重症は、過去5年間分は支給されず、障害年金は請求した翌月から支給されます。
簡単に申し上げると、
病院に行きました
↓
1年6ヶ月経ちました
↓
症状が改善しませんでした
↓
障害年金をもらえるとは知らずにずっと生活していました
↓
ある時、障害年金がもらえることを知りましたが、当時通院していた病院は廃院して医師は見つかりません
↓
仕方がない。過去5年分はあきらめて、これから支給されるように手続きを進めました
という流れになります。
以上ご紹介した事例は、イメージしやすくするために簡単に書いています。
症状は人それぞれ違いますので、具体的には個別に見ていくことになります。
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