障害年金の申請には3つのパターンがあります | 障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良)

障害年金の申請には3つのパターンがあります

障害年金の申請には3つのパターンがあります。


(1)本来請求


障害年金は、初診日(初めて医師または歯科医師に診てもらった日)から1年6ヶ月経過しても状態が思わしく日を障害認定日とします。


簡単に申し上げれば、


病院に行きました

 ↓

1年6ヶ月経ちました

 ↓

症状が改善しませんでした

 ↓

障害年金を申請しました


という流れになります。


(2)認定日請求


これは、過去5年間さかのぼって支給されるのが特徴です。


簡単に申し上げれば、


病院に行きました

 ↓

1年6ヶ月経ちました

 ↓

症状が改善しませんでした

 ↓

障害年金をもらえるとは知らずにずっと生活していました

 ↓

ある時、障害年金がもらえることを知り、過去の分も含めて障害年金を申請しました

 ↓

そうしたら、過去5年分がまとまって支給されました


という流れになります。


(3)事後重症による請求


事後重症は、過去5年間分は支給されず、障害年金は請求した翌月から支給されます。


簡単に申し上げると、


病院に行きました

 ↓

1年6ヶ月経ちました

 ↓

症状が改善しませんでした

 ↓

障害年金をもらえるとは知らずにずっと生活していました

 ↓

ある時、障害年金がもらえることを知りましたが、当時通院していた病院は廃院して医師は見つかりません

 ↓

仕方がない。過去5年分はあきらめて、これから支給されるように手続きを進めました


という流れになります。


以上ご紹介した事例は、イメージしやすくするために簡単に書いています。


症状は人それぞれ違いますので、具体的には個別に見ていくことになります。


【関連記事】

障害年金についての目次


$障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を社労士が一緒に解決します~


大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良で障害年金のご相談は、

社会保険労務士 井坂事務所

大阪府高槻市栄町2-11-8

TEL:072(668)3060