カルテがなくても障害年金は請求できます
障害年金の請求をする上ではカルテで初診日を特定するのが確実です。
だけど、カルテの保存期間は法律で5年と定められているので、既にカルテが破棄されているような場合もあります。
このような場合、カルテ以外でも初診日を特定することが出来ます。
具体的には以下のようなものです。
・身体障害者手帳交付時の診断書
・会社で健康診断を受けたときの記録
・入院記録、看護日誌、診療受付簿
・労災の事故証明
・交通事故証明書
・健康保険の給付記録
・その他、客観的な第3者の証明になりうるもの
障害年金を受けられずに悩んでおられる方、諦めるのはまだ早いです。
社会保険労務士があなたと一緒に解決の糸口を見つけます。
【関連記事】
<障害年金についての目次 >
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良で障害年金のご相談は、
社会保険労務士 井坂事務所
大阪府高槻市栄町2-11-8