障害年金を請求できるのは、原則65歳まで
障害年金は、原則65歳までに請求しなければなりません。
(例外もありますが、記事が長くなるので、本日は原則のみの記載とします。)
なぜ65歳という区切りを設けているのか。
それは、65歳になれば、ご自身の老齢年金を受け取れるからです。
「既に老齢年金を受けているのだから、障害年金は支給しませんよ」ということです。
障害年金を請求する上で生年月日を確認するのはその為です。
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