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障害年金を請求できるのは、原則65歳まで

障害年金は、原則65歳までに請求しなければなりません。


(例外もありますが、記事が長くなるので、本日は原則のみの記載とします。)


なぜ65歳という区切りを設けているのか。


それは、65歳になれば、ご自身の老齢年金を受け取れるからです。


「既に老齢年金を受けているのだから、障害年金は支給しませんよ」ということです。


障害年金を請求する上で生年月日を確認するのはその為です。


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