無年金の障害者を救う制度 | 障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良)

無年金の障害者を救う制度

年金制度は数多くの法改正を繰り返してきました。


その間に、制度の狭間で年金が受けられなくなる事態も生じました。


その中のひとつに、無年金障害者の問題があります。


昭和61年3月31日以前は、


「保険料を払っても払わなくても良いですよ」


という、任意の期間がありました。


払ってた人には年金が支給され、払わなかった人は年金が支給されません。


それは障害者であっても同じことです。


この障害者の方々が一定の障害の状態にあれば、保険料を払っていなくても給付を受けられる制度があります。


それを「特別障害給付金制度」と言います。


平成17年から、無年金障害者を失くす目的で創設された比較的最近の制度です。


請求しないともらえませんので、お心当たりのある方は年金事務所にお問い合わせ下さい。


もちろん、当事務所でも受け付けております。


【関連記事】

障害年金についての目次