無年金の障害者を救う制度
年金制度は数多くの法改正を繰り返してきました。
その間に、制度の狭間で年金が受けられなくなる事態も生じました。
その中のひとつに、無年金障害者の問題があります。
昭和61年3月31日以前は、
「保険料を払っても払わなくても良いですよ」
という、任意の期間がありました。
払ってた人には年金が支給され、払わなかった人は年金が支給されません。
それは障害者であっても同じことです。
この障害者の方々が一定の障害の状態にあれば、保険料を払っていなくても給付を受けられる制度があります。
それを「特別障害給付金制度」と言います。
平成17年から、無年金障害者を失くす目的で創設された比較的最近の制度です。
請求しないともらえませんので、お心当たりのある方は年金事務所にお問い合わせ下さい。
もちろん、当事務所でも受け付けております。
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