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知識がゼロでも分かる障害年金の基礎知識

まず、年金を大きく分けると3つに分類されます。

・国民年金…自営業者、農家、学生、サラリーマンの専業主婦などが対象です。

・厚生年金保険…主にサラリーマンが対象です。

・共済組合…主に公務員の方が対象です。

この方々が障害者になった場合で、もらえる年金は違います。

国民年金の方は、障害基礎年金の1級または2級。

厚生年金の方は、障害厚生年金の1級、2級または3級。

共済組合の方は、障害共済年金の1級、2級または3級。

です。

(障害一時金もありますが割愛します)

呼び方も、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」と違います。

障害の状態としては1級が一番重く、2級、3級と進むに従って症状は軽くなります。

また、障害年金の額も1級の方が一番高くなります。

目を引くのは、国民年金に障害年金の3級がないことです。

ご自身が初診日においてどの年金制度にご加入されているかで、もらえる障害年金の種類は違います。


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