歯科医師、橋本靖史が診療報酬を不正請求したとして、保険医登録を5月7日に取り消すと発表 | 犯罪・訴訟・告発ニュースブログ

犯罪・訴訟・告発ニュースブログ

様々な事例をドンドン更新して掲載していきます。

4月25日、岐阜社会保険事務局は大垣市内で歯科医院を開業している歯科医師、橋本靖史が診療報酬を不正請求したとして、保険医登録を5月7日に取り消すと発表した。期間は5年。発表によると、橋本は京都市北区で歯科医院を開業していた2002年12月~2003年12月、診療していない患者の診療報酬を不正に請求、また、実際に行った診療以外の診療を付け増しして請求する行為を繰り返した。不正請求は患者17人で105件、不正請求額は約119万円。
 京都社会保険事務局に2004年7月、1人の患者に対して同時期に二箇所の歯科医院から診療報酬明細書が提出されたとの情報が寄せられ、同事務局が調べたところ不正が発覚した。