不用品、廃品回収車と不法投棄とその責任について | いらないものを安く処理するためのブログ

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いらないものと言ってもたくさんありますよね。
家の中のゴミや小屋や家自体、はては船舶なども・・・

こんないらないものをいかに安く処理するか。
現役のゴミ処理業者の中の人がこっそりお伝えします。

よく街中を走り回っている

毎度おなじみ廃品回収車です~♪

って違法か適法か、と最近よく問題になっているようです。

そもそも何故問題になっているのか知ってますか?


問題になる理由

その①

無料とうたっておいて手間賃だの処理代だのとお金を取ろうとする。

その②

お金を取ろうとする手段が強引なため、お金を支払った側が被害を訴える。


というわけです。
で問題になったときには取り締まりやすい法律として廃棄物処理法が適用される

そして取り締まる際に争点になるのが

業者が廃棄物を処理するときにお金をもらう場合は廃棄物の許可がいる

お金をもらわない、もしくはお金を支払う場合は許可がいらない


ということです。

①の場合は一般家庭のゴミを引き取るときは一般廃棄物処理の許可が必要で

②の場合は古物商や金属くず商の許可が必要なわけです。

そして①は取得しにくく、②は取得しやすいのです。
だから②の古物商や金属くず商の許可だけをもった不用品回収業者が増えました。


そして金属くずや価値のある骨董品等だけを回収すればいいのに
それだけでは売上にならないから、ゴミの処理もしますよ、と言い出したわけです。

そりゃあ一般家庭の人はそんな法律を知っているわけがありませんから
いらないゴミを持っていってくれるなら喜んで、とゴミを出してしまいます。


でもね・・・
廃棄物処理法では排出者責任というものがありまして・・・

例えば自分がゴミ処理を依頼した業者がそのゴミを山へ不法投棄したとしたら
その不法投棄されたゴミを撤去する義務は自分にもかかってくるのです・・・

知らなかったじゃ済まないんですよね・・・
知らないじゃなくて調べなかったあなたが悪いんだよ?と
逆に怒られることになるんです・・・

気を付けましょうね・・・フフフ・・・笑








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