7.料金の見直し


・全世界的に見ても特許出願件数は上昇傾向にあり、我が国出願人の海外での競争力強化に向けて、外国出願支援が重要である。

・しかし、従来の国際出願法では、国際出願に係る手数料は実費を勘案して定めることとされているため、政策的観点から料金を下げられない。

・そこで、海外での特許取得の手続を支援するため、送付手数料、調査手数料、予備審査手数料及び追加手数料を政策決定手数料とし、法律で上限を設け、具体的な額を政令で定めることとした(国願法18)。


・我が国企業において、デザインによる市場競争力確保の手段としてロングライフデザインが重視されている。

・しかし、諸外国の料金体系と比較して、意匠登録料の後年度負担が重いため、新たな意匠創作の保護や、バリエーション意匠の保護強化及び必要な権利維持への投資を抑制せざるを得ない状況を招来している。

・そこで、ロングライフデザインの適切な保護を促進する観点から、11年目以降の意匠登録料を引き下げることとした(意42①)。