接待交際費の支出は、税金計算の上では、


資本金1億円を下回る会社では、


一部経費として認められますが、


資本金1億円以上の会社では、


経費としては認められていません



しかし、社外の人との飲食交際費については、


一人5千円までなら、すべて経費として認められるのです。



最近は不況で、交際費もだいぶ抑えられていると思いますが、


業種によっては、どうしても交際費が


多額にかかってしまうこともあります。



この制度をうまく使って、少しでも節税を図ってください。


経費にするには、参加した人の氏名を書くなど条件がありますので、


詳しくは、こちらのリンク  をご覧ください。


基本的には、日付け入りのきちんとした領収書に、


参加した人の会社名、氏名、人数をかいておけばOKです。


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