接待交際費の支出は、税金計算の上では、
資本金1億円を下回る会社では、
一部経費として認められますが、
資本金1億円以上の会社では、
経費としては認められていません。
しかし、社外の人との飲食交際費については、
一人5千円までなら、すべて経費として認められるのです。
最近は不況で、交際費もだいぶ抑えられていると思いますが、
業種によっては、どうしても交際費が
多額にかかってしまうこともあります。
この制度をうまく使って、少しでも節税を図ってください。
経費にするには、参加した人の氏名を書くなど条件がありますので、
詳しくは、こちらのリンク をご覧ください。
基本的には、日付け入りのきちんとした領収書に、
参加した人の会社名、氏名、人数をかいておけばOKです。
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それでは、また次回、よろしくお願いします。