介護職員等による喀痰吸引・経管栄養が可能に! | いきいきクラブ

介護職員等による喀痰吸引・経管栄養が可能に!

介護職員等による喀痰吸引・経管栄養等講習受講で可能になりました。


在宅や特別養護老人ホーム、等において喀痰吸引または経管栄養を必要とする療養者に対する医療処置の実施について、厚生労働省はこれまで(平成233月以前)、一定の条件整備の下、医療職員以外の「家族以外の者」による実施を容認してきました。
平成23622日に、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部を改正する法律」が公布され、平成244月より施行されることとなりました。この法律改正によって、これまで一定の条件整備の下で容認されてきた家族以外の者による喀痰吸引・経管栄養の実施については、一定の研修を受講して認定を受けた介護職員等でなければ実施することができなくなりました。(介護福祉士については、この研修の一部またはすべてについて養成カリキュラムに盛り込まれることとなります)また、研修を受講し認定を受けた介護職員等であっても、所属する事業所が一定の要件を整備して都道府県に登録をしていなければ、実際に療養者に対して喀痰吸引・経管栄養を提供することができません。
 研修および介護職員等の認定、事業所の登録等の手続きについては、各都道府県(または都道府県が委託する機関)が実施することになります。
介護職員等の研修の内容や事業所の登録、また安全性確保のために必要な事項については、厚生労働省の省令や通知によって詳細が規定されています。(以下、厚生労働省HP参照)実際の研修や実施に必要な手続きについては、各都道府県によって窓口が異なりますので、担当窓口に確認してください。
喀痰吸引・経管栄養は医行為であり、適切に実施されなければ療養者に危険を及ぼす行為です。療養者・ご家族、提供する介護職員等は、医療職員との確実な連携のもと、安全性を担保していくことが非常に重要です。

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