役員報酬の取扱 その2 | 新宿の税理士資金繰りアイデアマン:池田俊文

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・目標なくして売上なし
・売上なくして利益なし
・利益なくして資金なし
・資金なくして会社なし

こんにちは。
資金繰りのアイデアマン、税理士の池田です。
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「デフレ経済下で決算内容が思わしくないため、何とか黒字にしたいという社長さんのためのお話」をしています。

第六回は、「役員報酬の取扱」のお話しをしています。

今日はその1の続きから・・・

さて、利益を確保するために代表取締役の報酬を減額する場合、社長さんとしては、減額することに相当の抵抗があるとは思います。

モチベ-ションも下がってしまいますし。

そこで提案です。

社長さんから多額の借入金が有り、返済が全く行われていない会社が沢山見受けられます。

借入金を返済すると会社の資金繰りに困り、なかなか返済できない場合は、社長の役員報酬を減額し、その減額した分だけ借入金の返済に充てるというようにすれば、利益は確保でき、役員報酬から控除される社会保険料や源泉所得税も少なくなり三方丸く収まります。

また、多額の社長借入金が会社の貸借対照表に計上してあると、社長にもしものことがあった場合、相続人の相続財産になります。

返済して貰えない上に、相続財産に相続税がかかるという全く割に合わない状況が出てきます。

先程も言いましたが、利益の確保、社会保険料の減額、源泉所得税の減額、相続税の減額など考えると、役員報酬の減額は多くの利益をもたらします。

お気持ちは御察ししますが、検討してみるのも一つの手ですね。

次回は「減価償却費の取扱」についてお話します。

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