メールの転載は駄目というので、要点をかいつまんで書きます。大阪税関に質問しました。


Q:

2009年6月に薬事法が改正され、輸入できないものが増えているとの事。

それは具体的にどのようなものでしょうか。

一覧表のような物があれば教えてください。


A:

個人輸入の場合、薬事法で輸入できる数量が決まっている


・健康食品(サプリメント、ビタミン剤)の個人使用の輸入の場合、4ヶ月以内、医薬部外品の場合2ヶ月以内

 ※サプリメントでも外国では健康食品として販売されていても、国内では医薬品に該当し、輸入できない場合がある



・化粧品の場合、1品目24個以内(ここでいう品目とは、クリーム、口紅、おしろい等の区別)



・歯磨き粉等は医薬部外品扱いになる.


・お菓子は食品衛生法の規制があるけれども、個人用として輸入されるものであれば、規制はないとの事

.

・一覧表のような物はないとの事


・薬事法の制限については、近畿厚生局(TEL06-6942-4096)に問い合わせ欲しい



・インターネットでは、下記を参考にして欲しいとの事

厚生労働省HP 食品安全情報

独立行政法人 国立健康・栄養研究所HP 「健康商品」の安全情報・被害関連情報

健康食品Q&A集



具体的にどのような製品が規制品になるのか、と改めて電話でも確認しました。

以下、電話内容

「実際の所、その時(税関に持ち込まれた時点)で見てみないと、何とも言えない」との事。


米や食品類が食品衛生法に該当した場合、大阪外郵出張所へ「非該当証明(個人使用の証明書)」と言う証書を送る必要があり、これは税関から各個人輸入者へ通達を送りますとの事。


サプリメントが薬事法に触れていた場合(医薬品指定だった場合)は、厚生局から通達があり、その通達状況により行動が変わるとの事。だから税関で勝手に差し押さえたり、送り返したりは出来ないので、何とも言えないとの事。

税関の担当者は「税関は単なる関門のような物であり、差し止める強制力を持つのは別の部署だよ」といいたげな感じでした。


2009年6月に薬事法が改正されたのは事実だが、そのせいで規制が厳しくなったり、差し止めを強化したりした事はなく、今まで通り普通ですよとの事。

そして、「2009年6月以降、個人輸入して差し止められましたか」と質問されたので、いつも通りに来ました、と答えると、「そうでしょう」との返事。


アイハーブからの規制品リストを教えると驚いていた。「そんなに細かく規定があるんですか!!!!」と。

税関からの通達みたいですよというと、「税関からそんな事は言いません。うちはそんなに暇じゃありません」だそうです。


※注意事項

この税関からのメールの要点や電話での内容は法的に何の効力も持ちません。

そして、このブログを参考にするのは一向にかまいませんが、この税関での回答は、あくまで私の質問に対する税関側の概略的な答えであり、全ての事柄に関しての回答ではありません。

細かい事が聞きたければ税関に質問してください。




大阪税関業務部税関相談官
TEL06-6576-3001~3005






追記:サプリメントを半年分くらい購入してますが、税関で止められたことはないです。個人輸入の場合は割とおおらかに見てるのかも。

大量購入は自己責任でお願いします。