「第十回特別弔慰金」の請求期限は平成30年4月2日です! | いちこの知恵袋@ときどきファイナンシャル・プランナー

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必要な『ときどき』に 寄り添い一緒にお金や制度の活用を考えていきます。
即実践!真似して、試してみてほしい情報を紹介しますので、
私が「学んだこと」「経験したこと」をぜひ参考にしてくださいね。(*^_^*)

戦後70周年に当たり、
戦没者等のご遺族に支給されることに

なった第十回特別弔慰金

(額面25万円、5年償還の記名国債)

 

2015年(平成27年)4月1日(水)から

請求が受付されていますが、

2018年(平成30)年4月2日(月)が

請求期限となりますポイント

 

請求期限を過ぎると時効により

権利が消滅します。

 

お住まいの市区町村が窓口になっています。
詳しいことはお住まいの市区町村へ
お問い合わせください。

 

■平成27年の改正法による

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078440.html




正しい情報が、必要とする人たちに届きますように・・・

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