戦後70周年に当たり、
戦没者等のご遺族に支給されることに
なった第十回特別弔慰金
(額面25万円、5年償還の記名国債)
2015年(平成27年)4月1日(水)から
請求が受付されていますが、
2018年(平成30)年4月2日(月)が
請求期限となります
請求期限を過ぎると時効により
権利が消滅します。
お住まいの市区町村が窓口になっています。
詳しいことはお住まいの市区町村へ
お問い合わせください。
平成27年の改正法による
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078440.html
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