憲法違反がなぜ成立するの? | 市井闊歩のWINDER WINDOW!(エッセイ)

憲法違反がなぜ成立するの?

 日本ではなぜ憲法違反の法律がまかり通るのでしょうか。そう言えば最高裁判所は『違憲審査権』という制度があって、憲法違反を監視しているはずじゃないの?と社会科で習ったことを思い出すのでありますが、日本の裁判所は具体的争訟の解決に付随してのみ違憲審査をするアメリカと同様の制度であると「考えられて」いて(例の『訴えによる利益がない』と恣意的な解釈をして訴えそのものを却下するアレの根拠。「考えられていて」というのは、そう明文化されているわけではないということ)、法律が憲法に適合するかどうかを(具体的な事件がなく)抽象的に判断する権限はないと、既に最高裁判所が「警察予備隊違憲訴訟」の際に自分で「最高裁判所は法の番人ではなくって、政治の僕です」と宣言して頬かむり(ここは笑うところです)してしまっているのです。


 実は最初に(そう習ったような気がするので)『違憲審査権』と書きましたが、正確には『違憲審査制』のようで、権限がある訳ではなく、制度があるだけというのが実情です。


 そう、最高裁判所は民主主義の主権者である我らの力ではなく、為政者のための裁判所なのです。そんな裁判所の裁判官たちを、私たちは選挙の際、積極的に拒否しバツを付けない限り信任していることになっています。まあ、あんまり我らの力を考えると、韓国の最高裁判所みたいに盗んだ仏像に関して頓珍漢な判決を出したりしてしまうのかも知れませんが…それはありえないか(笑)。



 我が政党(そんなものはありませんが)では、政治の暴走を別の立場から止める三権分権を着実に実行できるための憲法改正を提案します。なにしろ、政治家が憲法を守れない国なのですから(笑)。