離婚協議書は、必ず作成しないといけないのでしょうか?(協議離婚の悩み)
離婚調停(夫婦関係調整調停)、離婚裁判を経験した、離婚や面会交流の悩み相談カウンセラーの渕本です。
協議離婚では、双方が合意して、離婚届を出せば、離婚が成立します。
問題は、離婚の話し合い(離婚協議)の約束が、離婚後に守ってもらえるか
ですね。
例えば、
・離婚後の養育費の支払い
・離婚後の子どもとの面会交流
など、離婚後に、協議した離婚の約束が、守られるとは限りません。
したがって、離婚後にも、相手と揉めるケースに備えて、
離婚協議書は、作成しておいた方が、ベター
と言えます。
【 離婚や面会交流の悩み相談カウンセラーへのお問合せ 】
【 離婚や面会交流の悩みなら、良い離婚相談ねっとへ! 】
最新版 離婚の準備と手続きがわかる本
良い離婚相談ねっとの離婚や面会交流の悩み相談カウンセラーが、カウンセリングの対応をしている地区は、下記の通りです。
対応地区:日本国内(全国)
北海道・東北(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨)
信越・北陸(新潟、長野、富山、石川、福井)
東海(愛知、岐阜、静岡、三重)
近畿(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
四国(徳島、香川、愛媛、高知)
九州・沖縄(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)