離婚協議書は、必ず作成しないといけないのでしょうか?(協議離婚の悩み) | 面会交流や離婚の悩み相談カウンセラー、離婚調停・裁判、面会交流調停・審判の経験者

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離婚協議書は、必ず作成しないといけないのでしょうか?(協議離婚の悩み)

離婚調停(夫婦関係調整調停)、離婚裁判を経験した、離婚や面会交流の悩み相談カウンセラーの渕本です。


協議離婚では、双方が合意して、離婚届を出せば、離婚が成立します。


問題は、離婚の話し合い(離婚協議)の約束が、離婚後に守ってもらえるか

ですね。

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例えば、

・離婚後の養育費の支払い

・離婚後の子どもとの面会交流


など、離婚後に、協議した離婚の約束が、守られるとは限りません。


したがって、離婚後にも、相手と揉めるケースに備えて、

離婚協議書は、作成しておいた方が、ベター

と言えます。


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