無敵の魍魎払い戻し | 社長補佐代理心得日記~ハンパないNO1を目指して~

無敵の魍魎払い戻し

こんばんわ。べんきょ男です。

さて、社労士の勉強を初めて約1ヶ月になります。

学校では、全体的な法の基礎が終わり、今月から個々の法の細かい部分の勉強に入りました。


で、今は「労働基準法」(労基)を学んでます。


私は会社では、使用者であり労働者ですが、使用者の部分が多いです。

労基は、労働者を守る為の法律です。

勉強していると、ホント労働者に優しい法律だと思います。

それに細かいです。(;^_^A

知らない事を覚えるのは私には新鮮で楽しいですが、法なので文言が難しいのが今はネックです。

でもその内、法言葉に慣れるでしょう。音譜


今日は賃金について新しく知った事を1つ書こうと思います。

「法24条 賃金支払いの5原則」

条文は長いので省略します。

賃金は

1、通貨で

2、直接労働者に

3、その全額を

4、毎月1回以上

5、一定の期日を

定めて支払わなくてはいけません。



そして、賃金計算の事務をします。

前提で労基では「1日8時間 週40時間」が労働時間の原則です。

で、それ以上は割増賃金(残業代など)を計算する時なのですが、どのように計算するでしょうかはてなマーク

私の経験上では1日ごとに割増賃金分を算定していると思っていました。

9~18時の場合(1時間は休憩)では18時以降は残業代が発生します。

それは、その日ごとに30分単位で計算されていると思ってました

(例) 30分以下は残業0時間 30分以上は1時間で算定

ですが、そうではないんです。


一ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を切り上げる。

のです。

つまり1日単位でなく1月単位なんですね。

例えば毎日10分の残業したとします。

10【分 時間外労働時間】×30【日 労働日数】←計算し易いから30日でホントは違反です=300

300÷60=5

5時間が時間外労働分になるんです。


へ~って感じでした。

私が思っていた算定方法であると思ってる人が多い(日計算)。との事で書きました。

皆さんの会社ではどうでしょうかはてなマーク



余談ですが最近移動中聞いている曲↓

I Will Survive: The Anthology/Gloria Gaynor
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I Will Survive

合格率の低い受験ですから・・・
I Will Survive

音譜ってテンション上げてます。


歌詞の内容は違うのですが・・・・(;^_^A

Coco d’Or/Coco d’Or2(DVD付)
¥3,800
アサヒレコード
↑カバーバージョンもいいっす。

試聴  恋のサヴァイヴァル