無敵の魍魎払い戻し
こんばんわ。べんきょ男です。
さて、社労士の勉強を初めて約1ヶ月になります。
学校では、全体的な法の基礎が終わり、今月から個々の法の細かい部分の勉強に入りました。
で、今は「労働基準法」(労基)を学んでます。
私は会社では、使用者であり労働者ですが、使用者の部分が多いです。
労基は、労働者を守る為の法律です。
勉強していると、ホント労働者に優しい法律だと思います。
それに細かいです。(;^_^A
知らない事を覚えるのは私には新鮮で楽しいですが、法なので文言が難しいのが今はネックです。
でもその内、法言葉に慣れるでしょう。
今日は賃金について新しく知った事を1つ書こうと思います。
「法24条 賃金支払いの5原則」
条文は長いので省略します。
賃金は
1、通貨で
2、直接労働者に
3、その全額を
4、毎月1回以上
5、一定の期日を
定めて支払わなくてはいけません。
そして、賃金計算の事務をします。
前提で労基では「1日8時間 週40時間」が労働時間の原則です。
で、それ以上は割増賃金(残業代など)を計算する時なのですが、どのように計算するでしょうか
私の経験上では1日ごとに割増賃金分を算定していると思っていました。
9~18時の場合(1時間は休憩)では18時以降は残業代が発生します。
それは、その日ごとに30分単位で計算されていると思ってました
(例) 30分以下は残業0時間 30分以上は1時間で算定
ですが、そうではないんです。
一ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を切り上げる。
のです。
つまり1日単位でなく1月単位なんですね。
例えば毎日10分の残業したとします。
10【分 時間外労働時間】×30【日 労働日数】←計算し易いから30日でホントは違反です=300
300÷60=5
5時間が時間外労働分になるんです。
へ~って感じでした。
私が思っていた算定方法であると思ってる人が多い(日計算)。との事で書きました。
皆さんの会社ではどうでしょうか
余談ですが最近移動中聞いている曲↓
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I Will Survive |
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~ってテンション上げてます。
歌詞の内容は違うのですが・・・・(;^_^A
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試聴 恋のサヴァイヴァル