北海道教職員組合(北教組)による小林千代美衆院議員(北海道5区)陣営への不正献金事件で、政治資金規正法違反(企業・団体献金の禁止)の罪に問われた北教組委員長代理の長田秀樹被告(50)に対し、札幌地裁(園原敏彦裁判長)は14日、禁固4月、執行猶予3年(求刑・禁固4年)の判決を言い渡した。団体としての北教組には求刑通り罰金50万円を命じた。

 長田被告は公判で起訴内容を認めて謝罪する一方、献金は北教組の裏金ではなく、緊急時に使う「対策費」から捻出(ねんしゅつ)したと説明。出金の具体的手続きなどは「知らない」などと供述していた。また北教組の6年間の会計帳簿の行方が分からなくなっていることについても「必要なものは(捜査当局に)提出している」と隠ぺいを否定していた。

 判決によると、長田被告は09年7月、小林陣営の元会計責任者、木村美智留被告(46)に選挙資金として現金400万円を渡した。木村被告はほかに北教組委員長(09年6月に死亡)からも3回にわたって計1200万円を受け取り、9日の札幌地裁で禁固6月、執行猶予3年(求刑・禁固6月)の判決を受けている。【久野華代】

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