税理士・経営コンサルタントの節税ブログ

BPS税理士法人 始動します。

 BPS税理士事務所は、平成23年3月より、BPS税理士法人として再始動します。

 パートナーに齊藤大介税理士を迎え、東京事務所に続き、札幌事務所を開設します。

 新たなBPSにご期待ください。


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贈与税の配偶者控除

 相続税対策に有効であるとしてよく耳にするのが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で住宅または住宅購入のための資金の贈与があった場合には、基礎控除である110万円にさらに2000万円を上乗せするという特例です。
 しかし、相続税の計算においては、法定相続分まであるいは1億6千万円までは税額がかからない配偶者控除あるいは小規模宅地の評価減など様々な特例があります。
 つまり、わざわざ贈与をしなくても相続において税金もかからずに取得できることが多いということです。
 また、贈与によると、相続ではかからない取得税がかかり、登録免許税はいずれもかかりますが贈与は相続の数倍にのぼります。
 要は、相続対策の贈与は、相続のシミュレーションを行って全体像をとらえ、その中で贈与がどのような影響を与えるか、本当に有利なのかどうかコストも含めて検証すべきということです。

 

もらっても贈与税のかからない財産

 贈与をして申告をする前に贈与税の非課税財産を把握して、非課税で贈与できるものがないか検討しましょう。

 贈与税の非課税財産で身近なものは次の通りです。

扶養義務者からの生活費や教育費のための贈与財産

扶養義務者から必要な都度、直接これらの用に充てるためにもらった通常必要と認められる金額

社交場必要と認められる香典等

香典、花輪代、盆暮の中元や歳暮、祝い金、見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの

公益事業用の財産

宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業に供される部分

離婚に際しての財産分与

離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れる場合以外のもの

債務超過の場合の債務免除、債務肩代り低額譲受け

債務者が債務超過である場合、その額

【参考】

 法人からの贈与財産

  一時所得として所得税がかかる

 相続開始年に被相続人から贈与を受けた財産

  相続税対象

収入印紙の消費税

収入印紙は、郵便局や印紙売りさばき所で譲渡されるものは消費税は非課税とされています。逆にいうと、金券ショップで販売されている収入印紙は、課税取引となっています。

よって、消費税について原則課税となっている会社においては、収入印紙を金券ショップで買った方が消費税が節税になるといえます。消費税が節税になるといっても、その分経費が減るわけですから、法人税が増加するという側面もあるわけですが、消費税の節税分の方が税額としては多いということになります。

特に、印紙をよく使う不動産業、建設業は注意が必要です。

ただし、司法書士等が依頼者のために印紙を購入し、その代金を請求する行為は、単なる立替であるため、相手方に明白に区分して請求すれば不課税取引となりますが、区分せずに請求した場合は課税売上となってしまいますので注意が必要です。

では、金券ショップで立替えのために購入した印紙を額面金額で区分して請求したらどうなるのでしょうか。

差額分だけ課税取引でしょうね。


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